【通勤災害の労災認定要件】通勤途中での病気やケガが労災として認められる要件は何か?

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通勤災害は労働災害として労災保険から給付を受けられます。
通勤災害の労災認定要件を確認しましょう。

Kyukyusyahashiru TP V

【通勤災害の労災認定要件】合理的な経路および方法による通勤であること

仕事をするために家から仕事先まで移動し、仕事が終わると家まで帰る。

通勤とは住居と就業場所の往復移動である、といえます。

Q.住居と就業場所の往復移動中に病気やケガが発生したのであれば、労災保険からの給付を受けられる通勤災害と認められるのか?

A.そうではありません

労災保険からの給付を受けられる通勤災害と認められるためには、

住居と就業場所の往復移動が経路・方法ともに合理的であることが必要です。

通勤とは住居と就業場所の往復移動であると説明しましたが、労災保険では3つの移動が「通勤」と認められています。

労災保険における「通勤」とは?(通勤の3種類)
1 住居と就業の場所との間の往復する移動
2 就業の場所から他の就業の場所への移動
3 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

移動するための経路を逸脱した(はずれた)場合は、経路を逸脱したあとは通勤と認められません。

経路をはずれていなくても通勤を中断した(通勤と関係ない行為をした)あとも通勤と認められません。

しかし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間をのぞいて、合理的な経路にもどってからは再び通勤として認められることになっています。

労災保険法7条

(1項)この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

3号 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

2項 前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする

1号 住居と就業の場所との間の往復

2号 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3号 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

それでは、通勤が経路・方法ともに合理的であるとは、どういうことをいうのでしょうか?

【通勤災害の労災認定要件】通勤が合理的な「経路」であること

経路という言葉はふだん使いませんが、通っていく道・通る道筋といった意味合いです。

住居と就業場所の往復の移動の道順が通勤の経路です。

通勤の経路が合理的であるとはどういう意味でしょうか?

たとえば、特別な理由もないのに遠回りをする経路は、合理的な経路とはいえません。

遠回りにかぎらず、合理的な理由にもとづかない経路は、合理的な経路ではありません。

会社に届出た通勤の経路で通勤したのかどうかは関係ありません。

合理的な理由にもとづく経路であれば、合理的な経路です。

会社に届出た通勤経路とはちがうものであっても、合理的な理由にもとづく経路であれば合理的な経路といえます。

【通勤災害の労災認定要件】通勤が合理的な「方法」であること

私たちは移動するために通常、歩く(徒歩)、自転車、タクシーやバスや自家用車など自動車、電車などを利用しています。

移動するために私たちが通常利用する方法であれば、合理的な方法であるといえます。

会社に届出たものとはちがう方法で通勤したとしても関係ありません。

徒歩、自転車、自動車、電車など通常移動方法として私たちがいっぱんに利用する方法で通勤したのであれば、合理的な方法による通勤になります。

【編集後記】

会社に届出た通勤経路・通勤方法(通勤手段)でのケガでなければ労災にならない、と考えている方が少なくありません。
会社からそう言われて労災申請をあきらめていた、という相談者の方も多くいらっしゃいます。
会社への通勤についての届出と労災保険から給付が受けられる通勤の合理性は別物と考えましょう。
別物と考えたうえで、労災保険からの給付が受けられる通勤でのケガや病気にあてはまるケースなのかを検討しましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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