「通勤災害 第三者が全額払う場合」で検索して記事を読みにきた方がいます。
交通事故など通勤途中で事故に遭った場合は、事故を起こした相手方から損害賠償を受けることができます。
この場合でも、通勤災害として労災申請することをオススメします。
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【特別支給金】は第三者からの損害賠償金とは別に受けとれる。
通勤や仕事中に自動車にはねられてケガをしたという場合に、相手方(事故を起こした人・会社)が保険などで治療費や働けない期間の給料など全額を損害賠償金として受けとることがあります。
この場合は事故の相手方(労災保険にとっての第三者)から損害賠償をうけた場合は、その分については労災保険からの保険給付がへらされる(控除される)ことになります。
労災保険法12条の4
(1項)政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2項 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
たとえば、労災保険からうけとれる保険給付の全額分を事故の相手方から損害賠償金としてうけとれる場合はどうでしょう。
労災保険の保険給付の支給をうけられないのなら、労災申請するのはムダでしょうか?
そんなことはありません。1つには労災保険からうけとれるのは保険給付だけではないからです。
労災保険からは保険給付のほかに特別支給金もうけられます。
第三者から損害賠償金をうけとった場合でも、特別支給金は全額をうけとることができます。
労災保険では被災者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしていますが、この特別支給金は保険給付ではなく労働福祉事業として支給されるものですから、支給調整の対象とはなりません。
第三者行為災害について 厚生労働省・東京労働局
ですから、通勤災害でも業務災害でも交通事故などで第三者から損害賠償をうけた場合でも、労災申請するのはムダになりません。
労災保険給付等一覧
労災保険からは給付基礎日額の6割を休業給付+2割の休業特別支給金をうけられる
たとえば休業(補償)給付をみてみましょう。
労災で療養のために仕事を休んだ日の4日目から給付基礎日額の6割の休業(補償)給付を労災保険から受けられます。
そして、この労災保険給付とは別に、給付基礎日額の2割を休業特別支給金として受けます。
休業特別支給金は労災保険の「保険給付」ではないので、調整されずに全額を受けとれる。
この特別支給金は、第三者から損害賠償金と調整されることなく受けとれるものです。
休業特別支給金を労災保険からうけとるなら、その分をへらして損害賠償金を払うと(労災保険関係の)第三者である事故を起こした相手方が言ってきたとしても認められません。
特別支給金は労災申請しなければ受けとれません。
通勤災害・業務災害のどちらでも労働災害に遭って、第三者があなたに全額の損害賠償金を払い、労災保険の保険給付を受けられない場合であっても、労災申請しましょう。
示談(和解)を行なう前に、労災申請について労働基準監督署に相談する
示談(和解)を行なう前に、労災申請について労働基準監督署に相談した方がいいでしょう。
労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。
示談を行う場合について 厚生労働省・東京労働局
【編集後記】
できることなら、和解・示談の文書は労災保険給付とは別に受けとることを明記しましょう。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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