【2020年12月速報値】労働災害発生状況。死傷災害の24%が転倒

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2020年1月1日〜〜11月30日までに発生した労働災害の速報が12月に厚生労働省から発表されています。

死傷災害の最大の原因は転倒事故です。死傷災害の24%が転倒によるものです。

転倒事故によるケガが労災だと知らない方が、まだまだたくさんいます。

仕事中や職場での転倒によるケガ、雪などによる通勤途中での転倒も労災保険からの給付が受けられます。

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「不注意だから転倒したんだ、労災じゃない」は間違い

とくに事務所で働く職場で多い勘違いですが、転倒によるケガは労災にはならないというのは誤りです。

労働災害の休業4日以上の死傷災害ワースト1は【転倒】

休業4日以上の死傷災害原因のトップが転倒事故です。

2020年1月1日〜〜11月30日までに発生した労働災害の休業4日以上の死傷者数は102,846人です。

このうち転倒が24,666人。

死傷災害全体の約1/4(24%)が転倒による災害事故です。

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令和2年の労働災害発生状況(令和2年12月) 厚生労働省

「不注意だから転倒したんだ。労災じゃない」と会社に言われたので労災申請できないという相談がありますが、間違った理解です。

グラフを見るとわかるように、労災認定された休業4日以上の死傷災害を1番多いのが[転倒]事故が原因です。

転倒によるケガは労働災害になります。

もしも会社が労災だと認めない場合でも、自分自身で(または社会保険労務士に依頼して)労災申請できます。

仕事中や職場で転倒してケガしたら労災申請しましょう。

仕事中や職場で転倒してケガしたら労災申請します。

労働災害と認められると労災保険から給付が受けられます。

  • 診療費は無料になります。(療養補償給付)
  • 療養のために働けない間は平均賃金の8割の給付を受けられます。(休業補償給付)

療養補償給付

病院では健康保険証(被保険者証)をださずに、仕事でケガをした(労働災害)であることを伝えましょう。

関連記事 仕事でケガをしたら病院に行く!〜「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!〜

「不注意だから転倒したんだ。労災じゃない」と会社が労災だと認めない場合はどうでしょうか?

労災申請する書類には会社が証明する欄がありますが、会社が記入を拒否した場合でも労災申請できます。

関連記事 仕事中のケガで入院している。“会社の証明がないと労災保険での医療費負担ゼロに出来ない”と病院に言われた。会社は労災証明拒否しているがどうしたらいい⁉️

もしも仕事中や職場で転倒してケガしたら労災申請しましょう。

療養補償給付

休業補償給付は休業4日目から支給されます。

ケガの療養のために働けずに休業した日には、土日などの休日やシフトが入っていない日も含めて計算します。

休業3日以内の場合は労災保険から休業補償給付は受けられません。

3日目までの休業については、会社が平均賃金の6割を休業補償として支払う義務があります。

(通勤災害の場合には、会社は休業補償をする義務がありません。)

会社は業務災害による休業には1日目から休業補償を支払わなければならないことになっています。

関連記事 【労災 休業補償】仕事でケガをして3日以内で会社休んだらどうなる?

朝礼の代わりに転倒防止体操をすることを求めよう

朝一番の大切な時間に、上司が長々と演説する朝礼。まだまだそんな職場もあります。

朝礼も大事かもしれませんが、朝礼の代わりに4分ちょっとの転倒防止体操をするというのも意味があるでしょう。

転倒事故が死傷災害の最大原因であることを伝えて、朝礼の代わりに体操をするように要望してはいかがでしょうか。

~転倒・腰痛予防!「いきいき健康体操」~(4分15秒)

(令和元年度厚生労働科学研究費補助金 労働安全衛生総合研究事業「エビデンスに基づいた転倒予防体操の開発およびその検証」の一環として製作)

「危ないから気をつけろと言っただろ!」はダメ。転倒するような職場は改善する

「危ないから、気をつけろと言っただろう!」

転倒してケガをしたときに会社からよく言われるセリフです。

お前が悪いんだ、という意味で言われますが、そもそも危険な状態であることを認識しながら放置していること自体が許されません。

STOP!転倒事故プロジェクト(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)パンフレットをもとに、転倒の危険を排除するように会社に求めましょう。

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通路、階段、出口に物を放置していませんか
転倒災害防止のためのチェックシート

【編集後記】

休業4日以上の労災の死傷災害。最大原因であり全体の1/4が転倒が占めているというと驚かれることが多いです。

これからの季節は雪による転倒・ケガは通勤災害も含めて多くなります。

くれぐれも転倒しないように注意していただきたいと思います。

もしも、通勤や仕事や職場で転倒してケガをしまったら、労災保険から給付を受けられますので労災申請をお忘れなく。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格