休憩中にスポーツで怪我したのは労災?

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「休憩中に卓球して怪我したのは労災」とピンポイントで検索してblogの記事を読みにきた方がいます。昼休みに卓球して怪我してしまったのでしょうか。

Q.休憩中のスポーツでの怪我は労災になるのでしょうか?

休憩中のスポーツでの怪我は労災になるか?

Q.休憩中のスポーツでの怪我は労災になるのでしょうか?

A.休憩中にスポーツをしていて怪我をしても労災にはなりません。

卓球などのスポーツにかぎりませんが、休憩中の私的行為での怪我は労災にはなりません。

ただし、休憩時間であっても職場環境にマツチした基本的体操として会社命令で作業のための準備行為としてみなされる性格のものとして、卓球などスポーツが行われていたのでしたら、労災になる可能性があります。

事例はことなりますが参考判例
佐賀労基署長(ブリジストンタイヤ)事件 全基連 労働基準判例検索

ほかにも、会社の事業場施設内での怪我の場合には、業務災害となる場合があります。

休憩時間中の怪我で業務災害となる場合は何か、見てみましょう。

休憩中のケガは原則として労災にならない

労働災害には通勤災害と業務災害の2つの種類があります。

業務災害として認められるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの条件を満たしている必要があります。

労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で休憩時間をのぞいた時間のことをいいます。

始業から終業までの時間は、休憩時間も含めて拘束時間と呼ばれます。
休憩時間は、休日や休暇のような自由とはことなり、休憩時間が終わればすぐに労働に戻らなければならない拘束された時間です。

休日や休暇とことなり拘束時間ではありますが、休憩時間は自由に利用することが法律で保障された時間です。

休憩時間は使用者(会社)の指揮命令下にあるとは言えませんので、業務遂行性がありません。

反対に「休憩時間」と呼ばれていても電話がなったり訪問者があった場合には対応しなければならない時間は、使用者の指揮命令下にあるので休憩時間ではなく、労働時間になります。

労働基準法34条(休憩)

(1項)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(2項略)

3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない

自由に利用できる休憩時間に、労働者が私的行為を行なっていて怪我をしても、業務遂行性がありませんから業務起因性もありません。

休憩時間の私的行為による怪我は、業務災害になりません。

しかし、休憩時間の私的行為をしているときに起きた怪我でも、業務災害になる場合もあります。

休憩中の怪我で労災になるには?(業務災害の要件)

業務災害として認められるための要件は2つあります。

業務遂行性と業務起因性の2つです。

休憩中の怪我でも、業務遂行性と業務起因性の2つが認められれば業務災害として労災保険からの給付をうけることができます。

労働者が使用者(会社)の指揮命令下にない、指揮命令下にない(業務遂行性がない)状態で怪我をしても業務災害とはなりません。

使用者の指揮命令下(業務遂行性)で労働していることが原因となって
(業務起因性)怪我(災害)が発生したのが、業務災害です。

自由に利用できる休憩時間に労働者がおこなう私的行為は業務遂行性はありませんから、休憩中の怪我は業務災害ではありません。

しかし、休憩中の怪我が事業場施設内で起きたものであれば業務遂行性があります。

事業場施設内は使用者の管理下にあります。休憩時間中であっても事業場施設内にいる労働者は使用者の指揮命令下にありますから業務遂行性があります。

休憩時間中の怪我でも、事業場施設の管理に原因がある怪我であれば、つまり業務起因性があれば業務災害となります。

【休憩中喫煙しようとしたところガソリンのついている作業衣に引火火傷した場合】

<Q> 被災者は、山から原木をトラッんで午後三時すぎに帰社し、トラックの整備に取りかかった。ガソリンの出が悪いのでトラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いて石油罐にガソリンを出てタンクの掃除をしたが、午後四時すぎ作業が終わったので煙草を吸うため、事務所の前の休憩所でマッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんでいる被服に引火し、傷を負ったものである。

<A> 業務上である。

(1995年5月12日 基発第298号)

「基発」とは、厚生労働省労働基準局長(旧労働省労働基準局長)名で発する通達のことです。

【編集後記】

耳にすっぽりと入り付けていることが気にならないステルスイヤホン。
ケースが小さく充電ケースのバッテリー残量が%で表示されて見やすいものが昨日(2022/08/28)届きました。
実は充電ケースだけがちがう同じイヤホンを7月にも買っていたのですが、充電ケースへの充電ができないために書い直したものです。

イヤホン自体は便利で気に入っています。
寝落ちイヤホンは無線ワイヤレスが快適(SZHTFX ステルス)

販売元は無料で送り直すと言ってくれましたが、新しい充電ケースとイヤホンの予備ができるので買い直しました。

ふと思いついてmini USBケーブルを取り替えてみたところ充電でき、ケーブルが不良品だっただけでした。
新しい物が届いたその日に使えるようになるなんて・・・。
下の子が欲しいというのであげたので、これはこれで良かったのかなと。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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