Q.労災(通勤災害)になる⁉️ 電車通勤で申請してるけど、自転車で出勤した日に通勤途中に自動車に接触されてケガをした

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電車通勤で申請して定期券代を支給されてたけど、自転車で出勤した日に通勤途上で自動車に接触されて転倒し、ケガをしました。

会社に提出していた通勤経路は電車を使う経路。

自転車で出勤して別の経路だから労災(通勤災害)にはならない❗と、社長(会社)に言われてしまいました・・・。

Q.通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。

この場合の「通勤」とは、
就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法によって行うことをいいます。

(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

業務の性質を有するものを除く。
(「業務の性質を有するもの」は通勤災害ではなく業務上災害です)

移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、
逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、
厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

Q.「合理的な経路及び方法」とは?

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。

Q. 合理的な経路 とは?

通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。

また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。

しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。

Q. 合理的な方法 とは?

鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、
自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、
徒歩の場合等、

通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、

一般に合理的な方法となります。

通勤災害について (厚生労働省 東京労働局)

労災になる⁉ ならない❓

家と職場との間の往復ということでは、いつもと同じです。

会社に提出していた通勤経路・通勤方法とは、別の経路・別の方法で出勤した。
電車を使う通勤とは別の経路で、電車とは別の方法である自転車で出勤した。

このことが「合理的な経路及び方法」といえるのか?いえないのか?
通勤災害といえるかどうかの判断を決めることになります。

「合理的な経路及び方法」であれば通勤災害となります。

会社に提出していた通勤経路・通勤方法であるかどうかは関係ありません。

一般に通常用いられる経路や方法であれば、通勤災害と認められます。

自転車を自転車として運転していますので、合理的な方法です。

特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとっていない限り、合理的な経路です。

社長(会社)が通勤災害ではないといっていても労災保険給付とは関係ありません。

労災保険法上の通勤災害としての要件を満たしていれば、
会社に届け出ていた通勤経路・通勤方法と異なるものでも、通勤で遭った事故は通勤災害です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格