【ChatGPTに質問】労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方

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最近話題になっているChatGPT。
「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」で質問してみたところ、AIからの回答は予想外に良いものでした。

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ChatGPTに質問してみよう「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」

ChatGPTは、WEBで質問を入力するとAIが回答してくれるサービスです。
無料で利用することができますから、実際にもう使っているという方もいるでしょう。

解雇されてしまったが、解雇無効を主張して職場復帰したいと思っている。

裁判は決着までに時間がかかるだろうし、弁護士費用のことを考えると金銭的にも難しい。

裁判所ではないが、公的機関である厚生労働省が都道府県ごとに設置している労働局がある。この労働局で、労働問題解決のために話し合いによる解決をめざす「あっせん」という制度があるらしい。

あっせんは紛争調整委員会が行なうそうだが、あっせんを受けるためには、申請書を書く必要があるみたいだ。

あっせん申請書は、どう書いたらいいのかな。

そういえば、最近話題のChatGPTというサービスで質問を入力するとAIが回答してくれるんだった。

試しに質問してみよう。

労働局に解雇無効のあっせんを申請したい労働者を想定して、ChatGPTに質問してみました。

「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」と質問したら、ChatGPTはどんな回答をしてくれるのか?

試してみました。

ChatGPTからの回答は一読の価値あり

ChatGPTからの回答は、はじめてのことについて知りたいときに一読の価値があります。

「こいつなかなかやるな〜」という印象です。

STAR WARSに出てくるドロイド(ロボット)と会話してみたらこんな感じでしょうか。

某有名ショッピングサイトで問い合わせで使わされるAIチャットサービスでの無駄なやりとりとは比較できないほど、ChatGPTでのAIからの回答のレベルに驚きます。

メールアドレスと携帯電話の電話番号を登録するだけで、無料ですぐに使いはじめることができるサービスなので、試しに使ってみてはいかがでしょう。

質問の仕方(質問内容の書き方)によって、適切な回答が得られないのは当たり前のことではあります。人間相手ではありませんので。

得たい内容とはことなる回答が返ってきたときには、質問を別の内容で書き直してみます。

しかし、その前に質問内容はそのままで「Regenerate response」(応答を再生成する)をクリックしてみましょう。

同じ質問にたいして別の回答が出てきます。

Regenerate response

ChatGPTに「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」で質問してみた

ChatGPTにログインして

ChatGPTログイン

「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」で質問。

ChatGPT質問

「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」と質問したのに対して出された、AIからの回答はなかなかのものでした。

3つのポイントが手順にそって回答され、但し書きで注意点が補足されています。

ChatGPT回答1

「労働局の紛争調整委員会 解雇無効のあっせん申請書の書き方」の質問に対するChatGPTでのAIからの回答です。

労働局の紛争調整委員会に解雇無効のあっせん申請書を提出するには、以下の手順に従ってください。

1. 準備:まず、解雇された理由や労働条件などの詳細をまとめ、必要な証拠資料(労働契約書、賃金明細書、退職届、退職金明細書など)を用意します。

2. 申請書の作成:申請書は、労働局の紛争調整委員会のホームページからダウンロードできます。必要事項を記入し、記名・押印してください。以下は申請書の主な項目です。

申請者情報(住所、氏名、電話番号など)
雇用者情報(会社名、住所、代表者名、電話番号など)
労働条件の概要(雇用期間、賃金、労働時間、休暇など)
解雇の理由と事実(解雇通知書の内容や労働者の立場からの説明)
解雇無効を求める理由と根拠(労働法や契約書に基づく主張、証拠資料)

3. 提出:申請書に必要事項を記入し、必要な証拠資料を添付して、労働局の紛争調整委員会に提出します。提出方法は、郵送や直接提出など、地域によって異なりますので、所在地の労働局のホームページなどで確認してください。

以上が解雇無効のあっせん申請書の書き方の基本的な手順です。ただし、具体的な申請書の書き方については、労働局のホームページや窓口での相談、弁護士や労働組合の支援などを利用すると良いでしょう。

解雇無効を主張して職場に戻りたいと思って、本やネットで調べてみた労働者の方。
労働局の紛争調整委員会があっせんを行なってくれること、あっせんを申請するためにはあっせん申請書を提出する必要があることがわかった。

さて解雇無効のあっせん申請書をどう書けばいいんだろう?
と思ったときに、ChatGPTに質問してみたら・・・。

そんなことを想定して、AIがどういう回答をするのか試してみました。

労働局のあっせんについて何度も経験しているという労働者は少ないでしょう。

労働局のあっせん申請書の書き方について全く知らない労働者の方が、ChatGPTでのAIからの回答から得られる情報は、なかなか役立つ内容ではないかと思うのですがいかがでしょう?

AIからの回答にある弁護士に依頼することは費用的な問題で難しいこともあるでしょうが、労働組合の支援を受けることを勧めてくれるなんて驚きます。適切なアドバイスです。

ChatGPTで質問してAIから回答を得て大枠を理解する。その上でさらに本やネットで情報を調べ労働局のあっせんを利用して労働問題を解決することにチャレンジする。そんな労働者の方が増えたら嬉しいなと思っています。

それでも、申請から和解文書(合意書)締結まで、自分1人で行なうのは不安だという方は、特定社会保険労務士にあっせん手続きの代理を依頼していただければ良いのですから、まずはChatGPTに質問してみるのもおすすめです。

私(労働者のための社労士・小倉健二)は初回30分無料のzoom相談で、労働者の方から労働局のあっせんについての相談をお受けしています。

ChatGPTの登場で、これからはAIに質問して回答を得てから相談をいただくことで、短時間でも密度の濃い相談会を開くことができるのではないかなと期待しています。

労働局のあっせん手続きを社会保険労務士に依頼すると役に立つか?

ついでに「労働局のあっせん手続きを社会保険労務士に依頼すると役に立つか」についても、ChatGPTで質問してみました。

AIからの回答では「社会保険労務士」となっていますが、労働局のあっせん手続き代理の依頼をうけることができるのは「特定社会保険労務士」にかぎられています。

他の言葉(用語)についても使い方の正否は除いて、この質問に対してもAIからの回答はなかなか良いものだなと思ったのですが、いかがでしょうか。

労働局のあっせん手続きを社会保険労務士に依頼すると役に立つか

労働局のあっせん手続きを社会保険労務士に依頼することは、役に立つ場合があります。

労働局のあっせん手続きは、労働者と雇用者の間の紛争解決に役立つ手続きであり、その目的は、両者が合意に達し、紛争を解決することです。この手続きは、雇用者や労働者が労働局に申し立てをし、労働局が調査・調停を行うことで解決を目指します。

社会保険労務士は、労働局のあっせん手続きに関する専門的な知識を持っており、労働者や雇用者の代理人として、申し立てや調停に関するアドバイスや支援を提供することができます。具体的には、以下のような役割が考えられます。

・申し立てに関するアドバイスや手続きの代行
・雇用者と労働者双方に対する調査や証拠収集の支援
・調停に関するアドバイスや代理人としての出席
・和解交渉に関するアドバイスや支援

ただし、労働局のあっせん手続きには、一定の手続きや期限があります。そのため、社会保険労務士に依頼する際には、できるだけ早い段階で相談することが重要です。また、労働局のあっせん手続きは、専門的な知識や経験を要するため、社会保険労務士の専門的な知識を活用することで、効率的かつ適切な紛争解決が図れる場合があります。

【編集後記】

カフェラテが好きで、家でも出先でも時間があると飲んでいます。

少し前に用事があって妻と2人で出かけたときにカフェに入り、いつも注文するカフェラテではなく、ふとカプチーノ(cappuccino)を注文してみました。
飲んでみたらとてもおいしい!

それからは、カフェの前を通りかかるとメニューにカプチーノがあるか確認して、あれば迷わずに入って飲むようにしています。

寒い季節なのでよりおいしく感じるのかもしれません。最近のお気に入りです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格