本人が亡くなったあとでも障害年金を請求できます。

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ケガや病気で障害の状態にあった方が亡くなられた。
生前に障害年金を請求していなくても、一定の遺族の方が障害年金を請求できます。

障害年金は請求者ご本人が亡くなったあとでも、要件を満たしたご遺族が請求できます。

ご本人が亡くなった後でも、障害認定日に障害等級に該当する障害の状態に生前にあった場合は、要件を満たしたご遺族の方が障害年金の請求を請求できます。

すでにご本人が亡くなってしまっていますので、事後重症がありえず、以下の2つが必要です。

・生前に障害認定日から3ヶ月以内に医師による受診があること(カルテがある)

・障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態が障害等級に該当する程度であること。

請求できる遺族の方の要件

障害年金を受け取れるご遺族の方の順位 生計同一関係にあることが必要です。
1 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 1〜6に該当しない三親等内の親族

障害年金の請求方法

通常の障害年金請求と同様の要件を満たす必要があります。
同じく障害年金裁定請求書と添付書類を提出します。

受け取るべきご本人が亡くなってしまっていますので、
ご遺族の方が受け取るために「未支給【年金・保険給付】請求書」を提出します。

未支給 年金 保険給付 請求書

未支給【年金・保険給付】請求書.pdf

請求者ご本人が亡くなったあとに障害年金を請求することで、遺族厚生年金の受給権が発生することもある

保険料納付要件を満たさず遺族厚生年金を受け取れない場合でも、ご本人が亡くなられた後であっても障害厚生年金の受給権を得ることができれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

厚生年金保険法58条

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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