健康保険・厚生年金【標準報酬月額(随時改定)】7月〜3月は残業代だけでは保険料変わらない

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厚生年金と健康保険(介護保険)の毎月の保険料がいくらになるか?が決まる標準報酬月額。4月5月6月に受けとる給料の金額で1年間の標準報酬月額が決まります。

それでは7月以降に受けとる給料が大きく変わったときはどうなるのでしょうか。

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私の年金手帳は社会保険庁の名前が印刷されていますが、新しいものは日本年金機構です。

標準報酬月額【定時決定】4月5月6月に受けとる給料の額で決まる

毎月の給与明細をみて、大きく控除(マイナス)されている項目に厚生年金保険料と健康保険料があります。

この保険料の金額は標準報酬月額で決まります。

4月5月6月に受けとる給料の額を合計して3で割った額が標準報酬月額となり、9月〜翌年8月まで適用されます。

厚生年金保険料と健康保険料を安くしたければ、4月5月6月に受けとる給料の対象となる残業をへらしましょう。

もっとも、保険料は安くすれば得するという単純なものではありません。

病気やケガで療養のために仕事を休み健康保険から受けとる傷病手当金は標準報酬月額の3分の2を受けとるのですし、将来の年金額も平均標準報酬額で計算されます。

保険料が下がってうれしいと言っても、受けとる給付金額がさがってうれしいわけではありませんので。

それでも、毎月払う保険料を少しでも安くしたければ、残業が多すぎる人はせめてこれから1ヶ月は残業せずに定時で帰りましょう。

まだ6月に受けとる1ヶ月分の給料が標準報酬月額の定時決定の対象に含まれます。

標準報酬月額【随時改定】残業代が増えたり減っただけでは改定されない

標準報酬月額が定時決定で決まっても、あなたが受けとる給料が大きく上がったり下がったりした場合には翌年の定時決定を待たずに標準報酬月額を変更します。

「随時改定」といいます。

随時改定によって変更された標準報酬月額は次の8月まで適用されます。

随時改定は、3つの条件を全て満たしたときに行なわれます。

標準報酬月額の随時改定の要件(3つの要件をすべて満たすことが必要)
1 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
2 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
3 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

つまり、2等級以上の給料の変動(上下)があっても固定的賃金の変動がなければ随時改定の対象にはならないということなのです。

残業代が大きく増えても・減っても、それだけでは随時改定による標準報酬月額の変更はありません。

4月5月6月に受けとる給料の対象となる残業をなくしておけば健康保険と厚生年金の保険料を低めに抑えることができるのです。

反対に4月5月6月に受けとる給料の対象となる残業が多いと、7月以降残業しなくても高い保険料を1年間払い続けることになります。

標準報酬月額【随時改定】固定的賃金が[2等級以上]上下しても改定しない場合もある

固定的賃金とは支給率や支給額が決まっている賃金です。

固定的賃金の例
昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
給与体系の変更(日給から月給への変更等)
日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

随時改定するためには固定的賃金が変動していることが必要です。

しかし、固定的賃金が2等級以上変動(上下)した場合でも標準報酬月額の随時改定が必ず行われるわけはありません。

  • 基本給(固定的賃金)は上がったが、残業手当(非固定的賃金)が減ったため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
  • 基本給(固定的賃金)は下がったが、残業代(非固定的賃金)が増加したため、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

こんなときには、標準報酬月額の随時改定は行われません。

厚生年金と健康保険。保険料は安いほど得するというものではありませんが、次のような仕組みは知っておくとよいのではないでしょうか。

  • 4月5月6月の残業をへらすことで1年間の保険料をコントロールできる。
  • 7月以降は残業代が増えたり減ったりするだけでは保険料は変わらない。

【編集後記】

テレビ東京の番組「Youは何しに日本へ?」が面白くて好きです。
録画しておいて気が向いたときに観ています。
いろんな人がいるんだな〜と視野が広がります。
小さなこども2人を連れて子どもが小学校に入るときを期限にたくさんの国の火山をめぐって旅をする夫婦には驚きました。
しかも自転車旅。しっかりとした軸をもって自分の人生を行きているんだなぁと感動しました。
どうせ一度しかない人生なら他人の価値観に流されるのではなく、自分の価値観でしっかりと生きていきたいものです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格