【雇用保険の加入条件】週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあること

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雇用保険は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく加入します。
雇用保険に加入すると、いざというときに「失業手当」(基本手当)をうけとることができます。
雇用保険の加入条件は、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあること。
「週所定労働時間20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある」の意味を確認しましょう。

「雇用保険に入っているから安心ですね。」  「その通りだ!」

【雇用保険の加入】所定労働時間(週)20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあること

1人でも労働者を雇用する事業所は雇用保険の強制加入

1人でも労働者を雇用する事業は雇用保険の適用事業所です。

雇用保険は常時雇用される労働者数が4人以下の農林水産業の個人経営の事業所は雇用保険に加入するかどうかは任意ですが、それ以外の事業所はすべて雇用保険に強制加入します。

常時雇用される労働者数が4人以下の農林水産業でも、法人の事業所は強制加入です。

所定労働時間(週)20時間以上で31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の被保険者

週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の被保険者になります。

正社員、パート、アルバイト、など名称や雇用形態に関係ありません。

昼間学生など一部の被保険者とならない方をのぞき、会社や本人の希望とは関係なく、法律により強制的に雇用保険に加入します。

参考記事
【雇用保険】週何時間以上の労働時間で加入?

「アルバイトで契約しているから、雇用保険には加入していない」という方がいますが、そんなことはありません。

昼間通学している学生アルバイトの方などは雇用保険の加入対象外ですが、アルバイトだから雇用保険の被保険者とならないわけではないのです。

雇用保険の加入条件は、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあること。

所定労働時間(週)20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあるのに会社が雇用保険の加入手続きをしないときには、被保険者資格の確認請求をしましょう。

厚生労働大臣(ハローワーク)が確認して最長過去2年間にさかのぼって加入していたことになります。

雇用保険に加入すると、いざというときに「失業手当」(基本手当)をうけとることができるので安心です。

所定労働時間が週20時間以上とは

1週間の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで通常の週に勤務すべきことになっている時間のことです。

雇用保険に加入するためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。

通常の週とは、祝祭日とその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇などの特別休日を含まない週のことをいいます。

所定労働時間が複数の期間によってさだめられている場合は、以下のようにとりあつかわれます。

所定労働時間が

複数の期間によってさだめられている場合

1週間の所定労働時間

複数の週で定められている場合

各週の加重平均時間
1か月単位で定められている場合 1か月の所定労働時間を
12分の52で割った時間(12は1年の月数、52は1年の週数)
1年単位で定められている場合 1年の所定労働時間を
52で割った時間(52は1年の週数)

31日以上の雇用見込みがあるとは

  • 期間のさだめがなく雇用されている。
  • 雇用期間が31日以上である。

上の2つではない、雇用期間が31日未満の方でも、以下にあてはまらない場合は31日以上の雇用見込みがあることになります。

雇用期間が31日未満であっても、以下にあてはまらない場合は31日以上の雇用見込みがある
1 雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていない。
2 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により31日以上雇用された実績がないこと。
3 1・2のどちらにもあてはまらない場合でも、雇用契約その他書面においてその雇用契約が更新されんないことが明示されている場合など労使双方により31日以上雇用が継続しないことについて合意されていることが確認された場合。

【編集後記】

iPadAirに純正のキーボード(Smart Keyboard Folio)をつけると、本体保護のカバーにもなり気に入っています。
ただ、本体横がカバーされないので、Smart Keyboard Folioと重ねて使用できるiPadAirカバーを買いました。
本体上部の電源ボタン周り以外はカバーできるようになったので、リュックに入れて持ち歩いても安心できるかなと。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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