障害年金の更新手続きをするときに、障害が重くなっているのなら診断書(障害状態確認届)のほかに額改定請求書を提出するのも1つの方法です。
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障害年金は更新の手続きがある
障害年金を請求して支給決定がでた。
このまま年金をうけとり続けることができるのか。
障害年金の更新の手続きをする必要がない方は、障害年金をうけとる方の1割未満です。
一部の障害をのぞいて、障害年金は1年〜5年をめどに更新の手続きをします。
障害年金の更新の手続きは専用の診断書(障害状態確認届)を提出することでおこないます。
障害状態確認届が日本年金機構から届いたら、医師に記入してもらい提出します。
障害状態確認届は、誕生月の3月前の月末に送付されて、誕生月の末日までに届くように日本年金機構に送り返します。
障害年金の更新の手続きで支給停止になる方は障害の種類により0%〜8%台
更新の手続きをした結果、障害年金の支給が停止される方は障害の種類(提出した診断書の種類)により0%〜8%台です。
92%台〜99%以上の方は支給停止されずに、更新の手続き後も障害年金が支給されています。
更新の手続きの結果、障害の程度が軽くなったと判断されて年金額が少なくなる方、重くなって年金額が増える方もいます。
更新の結果、年金が支給停止されてしまうのか心配になるかと思いますが、心配しすぎずに、それよりも障害の状態を日頃から主治医に正しく伝わるように話をしたりメモを渡すなどを心がけていきましょう。
【障害年金の更新手続き】障害が重くなっているなら、診断書だけでなく額改定請求書を提出する
障害の状態が悪化して障害の程度が重くなり障害等級が上がる(3級から2級1級、2級から1級)と考えられるときには、障害状態確認届だけではなく額改定請求書を提出するのも1つの方法です。
障害の程度が変わったとき 日本年金機構
そもそも、障害年金の額改定請求は障害年金の更新手続きとは関係なくおこなうことができます。
また、額改定請求をしなくても、更新手続きとして提出する診断書を審査して障害の状態が重くなっていると判断されれば、障害等級があがり支給される年金額もふえることになります。
しかし、障害が重くなり障害等級が上がると思われる場に障害等級がかわらず年金額が増えなかった、こんな場合でも障害状態確認届を提出しただけだと不服申立てをすることができません。
障害状態確認届だけではなく額改定請求書を提出することで、額改定(年金額を増やす)しなかった処分に対して不服申立てができるようになります。
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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