【障害年金受給中の診断書の提出遅れ】支払い一時差止の特例措置

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「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」一部改正された通達が厚生労働省からでています。

障害年金診断書の提出の特例措置

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行なえないことも想定されます。

そこで、障害年金診断書の提出の特例措置がとられます。

提出期限 障害年金診断書提出についての特例措置
1 2021年
・2月末日

2021年6月末日
までに障害年金診断書を提出すれば、
障害年金支払いの一時差止めを行われない。
2 2021年
・3月末日
・4月末日
・5月末日
・6月末日
2021年7月末日までに障害年金診断書を提出すれば、
障害年金支払いの一時差止めを行われない。

提出期限までに障害年金診断書を提出しないと年金が一時差し止められる

障害年金を受給中の方は、決められた期限までに日本年金機構に障害年金診断書を提出しないと、年金が一時差し止められることになっています。

次回診断書提出期限は、年金証書の「次回診断書提出年月欄」に記載されています。

年金証書

障害年金診断書の作成可能期間は3ヶ月

障害年金を受給している方は、一部の障害を除いて1年〜5年の期間ごとに障害年金診断書(障害状態確認届)を日本年金機構に提出する必要があります。

障害年金診断書の作成可能期間は3ヶ月とさだめられています。

障害年金診断書は、決められた提出期限前3か月以内の障害の状態を医師に記入してもらいます。

たとえば8月生まれの方は、障害年金診断書(障害状態確認届)が日本年金機構から5月末に送られてきます。

障害の状態の現症日3ヶ月以内の障害年金診断書を8月末までの提出期限内に日本年金機構に提出する必要があります。

提出

しかし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言などの状況をふまえて、特例措置がとられています。

特例措置に当てはまる場合には、支払いの一時差止めがされずに障害年金を受けとることができます。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言などにかかる障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについての特例。

問い合わせは年金事務所が受付けています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格