障害年金。初診日から1年6ヶ月待たずに障害認定日となる場合があります。

固定ページ
Pocket

障害年金を請求するための障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日ということをご存知の方はいらっしゃると思います。
しかし、初診日から1年6ヶ月経過していなくても障害年金を請求できる場合があります。

障害年金の受給3要件

障害年金を受け取るために必要な要件は3つです。

  • 初診日に、公的年金に加入していること。(例外もあります。)
  • 初診日の前日に、一定期間の保険料の納付(免除)をしていること。
  • 障害認定日に、一定の障害の状態にあること。

こちらの記事で紹介しました。

「障害年金請求するときの“初診日”って具体的にはどんな日なの⁉️」

「Q.障害年金請求の初診日とは❓障害認定日に通っている病院ではじめて診てもらった日ではありません。」

「障害年金請求で大切な“初診日”。初診日はだれが証明するの⁉️」

「会社を辞めようと思っているなら、具合の悪いところは我慢していないで、会社を辞める前に医者に診てもらっておくこと」

「20歳前に初診日があれば、保険料を払っていなくても障害基礎年金を受け取れます。」

「進級の季節。学生の方は国民年金保険料の学生納付猶予の“更新”を忘れずに。」

「老齢年金の繰り上げ受給はよく考えてから。障害年金が受け取れなくなります。」

「初診日の前々月以前に被保険者期間がない場合は、国民年金の保険料を支払っていなくても、障害年金を受け取ることができます。」

障害認定日とは

障害年金を受け取るために必要な3要件の最後は、障害認定日に一定の障害の状態にあることでした。

障害認定日とは、障害の程度(状態)の認定を行なう日のことを言います。

  1. 障害年金を請求する対象となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月を経過した日。
  2. 初診日から1年6ヶ月以内に病気やケガが“治った”場合は、その治った日。

病気やケガが“治った”場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求して受け取れるのです。

初診日から1年6ヶ月より前に病気やケガが“治った”場合は、“治った”日が障害認定日

初診日から1年6ヶ月以内に病気やケガが“治った”場合というときの“治った”とはどういう意味でしょうか。

この場合の“治った”とは、症状がもうそれ以上は良くも悪くもならないという症状固定治ゆを意味します。

「気質的欠損若くは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合」のことです。

障害認定日の特例

障害の内容 認定日
喉頭全摘出 全摘出した日
人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
切断又は離断による肢体障害 原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治ゆした日)
脳血管障害による機能障害 初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
神経系の障害で、現在の医学では根本的治療方法がない疾病 今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日
人工透析 人工透析を初めて受けた日から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカー、またはICD(植込み型除細動器)、または人工弁を装着した場合 装着した日
人工肛門造設、尿路変更術 造設日、変更術を行った日から起算して6ヶ月を経過した日
新膀胱造設 造設日
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合 人工肛門を造設した日から起算して6ヶ月を経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合 人工肛門を造設した日または尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月経過した日
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合 人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月経過した日
遷延性植物状態 障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

【編集後記】

初診日から1年6ヶ月の障害認定日であっても意外にすぐにやってくるものです。
勤め人の方でしたら、健康保険から傷病手当金を受け取りながら、障害年金の請求手続きを準備しましょう。

今日の1日1新:きなこ豆乳飲料

IMG 9197

きなこと豆乳、夏バテ防止に良さそうな感じです。今日は暑かったです。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。