就業規則に規定がないから有給休暇はとれないと言われて残念な私…。➡️ 有給休暇とれますよ❗️

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学校を卒業して就職し、4月から働き始めたという方も多いでしょう。
最近転職して、新しい職場で働き始めたという方もいらっしゃると思います。

就職する前に、“半年働いたら有給休暇がある” と聞いたことがある。
週ごとの休み(休日)とは別に、
仕事がある日に給料を減らされずに休み(休暇)が取れる
有給休暇があると聞いたことがある。

就職した職場で、有給休暇について聞いてみたら、
“うちの会社の就業規則には有給休暇に書いてないだろう。就業規則に規定がないから有給休暇がないんだよ。”
と言われてしまった。
そういうものなのかなー。残念だけど仕方ないのかな。

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有給休暇は法律で決められた休暇です。就業規則とは関係なく、権利が発生します

労働基準法39条

(年次有給休暇)

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

3〜8は省略

労働基準法

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」 厚生労働省

年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合法律上当然に生ずる権利であって
労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない。 昭和48年3月6日基発110号

就業規則には有給休暇を記載しないといけません。就業規則に記載しない会社は労働基準法89条違反です

休暇は就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)ですので、就業規則に有給休暇を記載しないと89条違反です。

就業規則の作成義務(労働基準法89条) 常時10人以上の労働者を使用する使用者

就業規則が、その絶対的必要記載事項の一部又はその事業場が適用を受けるべき相対的必要事項を欠くものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り有効である。
ただし、このような就業規則を作成して届出をしたとすれば、法89条違反の責は免れない。

Q.有給休暇とってもいいけど休んだ日は給料出ないよ、と言われてしまった…。➡❌

A.休暇をとった日に対して給料が払われるから、有給休暇です。給料を払わなければ労働基準法違反です。

Q.10人未満の会社なので就業規則の作成義務がないから有給休暇はない、と言われた…。➡❌

A.就業規則の作成義務はありませんが、就業規則作成と有給休暇は関係なく法律上当然に発生します。有給休暇を取得できます。

今日の1日1新:東大赤門


夕方だったせいでしょうか。赤くは見えませんでした。

今朝の東京新聞の記事によると、今日は東京大学が設立された日だそうです。
設立は1877年。

毎年東大の入学式の日だそうですから、昼間は新入学生で賑わっていたのでしょうね。

派出所のおまわりさんに場所を教えてもらって歩きましたが、東大前駅から赤門に行くまで5分くらい歩いたでしょうか。

敷地の中には入りませんでしたが、どこまで続くのか、とにかく大きな大学で驚きました。。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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