新型コロナ関連【小学校休業等対応助成金】労働者「個人申請手続」改善

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新型コロナ関連「小学校休業等対応助成金」は保育園その他も対象、休校・休園以外も含まれる

対象となる「休業」は、小学校が休校・休園したときだけではありません。保育園なども対象に含まれています。

新型コロナ関連「小学校休業等対応助成金」の「小学校等」とは

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)

★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。

放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

参考記事

【小学校休業等対応助成金】保育園の休園でも使える

小学校休業等対応助成金は会社(事業主)に対して支給される助成金

小学校休業等対応助成金は、労働者に直接支給される給付金ではありません。

会社(事業主)に対して支給される助成金です。

小学校や保育園などを休む必要がある子どもを世話するために仕事を休んだ保護者(労働者)に給料を払って休暇の扱いとした会社に対して、払った給料について助成金が支給されます。

2022年 日額上限額(※)
1〜2月 11,000円
3月 9,000円

「※」申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単 位)に事業所のある企業については日額上限額15,000円。

小学校休業等対応助成金を受けとることで会社はなにも損をしませんから、助成金を利用するように会社に話しましょう。

「助成金を利用するように」と会社に話しづらいという方は、会社に話さずに労働局に話す(相談する)こともできます。

Q 事業主に自分で助成金のことを言い出しにくいのですが、まずは自分で事業主に相談する必要がありますか ?

A 事業主との相談を経ずに労働局にて相談いただくことも可餅です。

例えばご本人から事業主に相談しづらい場合なと、労働局にご相談いただいたら、ご相談者の意向を踏まえ、事業主に働きかけ等を行います。

小学校休業等対応助成金Q&A (個人申請) 厚生労働省

労働局が「小学校休業等対応助成金」利用を働きかけても事業主が活用しなければ新型コロナ休業支援給付金を労働者が申請する

休んだ日について会社が休暇扱いしてくれない場合は、「小学校休業等対応助成金」を利用するように会社に話すか労働局に相談しましょう。

労働局が事業主に働きかけても「小学校休業等対応助成金」を利用しなければ、新型コロナ休業支援給付金を労働者が直接申請できます。

新型コロナ休業支援給付金は、休業した日の給料(休業前の平均賃金)の80%が休業した労働者に直接支給されます。

2022年の休業についての上限額は1日あたり8,265円です。

(11,000円が上限額となる方もいます。)

中小企業で働く労働者が対象ですが、大企業で働く「シフト制労働者等」の方にも支給されます。

参考記事
新型コロナ【休業支援給付金】2022年1月〜3月までの給付内容発表

事業主が休業させたことを労働局が確認できていない段階でも、新型コロナ休業支援給付金を労働者が個人申請できるようになった

労働局が事業主に働きかけても「小学校休業等対応助成金」を利用しなければ、新型コロナ休業支援給付金を労働者が直接申請できます。

直接申請するには、勤務先の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」にまずは相談します。

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口

新型コロナウイルスに関連した小学校等の休業に関連して、新型コロナ休業支援給付金を労働者が個人申請するための要件は3つあります。

新型コロナウイルスに関連した小学校等の休業に関連して、
新型コロナ休業支援給付金を労働者が個人申請するための要件
1 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み(※1、2)、その休んだ日時について、賃金等が支払われていない(※3)こと。

※1 保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合を含みます。

※2 休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的にも正当なものとして認めていない場合(いわゆる「無断欠勤」)は対象になりません。

※3 年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱います。

2 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと

3 休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。

事業主・労働者の皆さまへ 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内 厚生労働省・都道府県労働局

「3」の「当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること」とは、次の意味です。

労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。

その際、労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと(いわゆる無断欠勤ではないこと)自体には争いがない場合は、このことをもって、休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」とする取扱いとさせていただくことをお願いするものであることを、事業主にお伝えしています。

小学校休業等対応助成金Q&A (個人申請) 厚生労働省

これまでは、労働局から事業主に個人申請について働きかける段階で、事業主が休業させたことの確認ができてからでなければ、個人申請は行なえませんでした。

しかし、労働局から事業主に個人申請について働きかける段階で、休業させたことを事業主から確認できていない場合でも、労働者からの労働者の方から新型コロナ休業支援給付金(休業支援金・給付金)の支給申請が受けつけられることになりました。

少し手続きが改善されました。

労働局はまずは労働者からの申請を受け付ける。そして、労働局は引き続き事業主に休業させたことの確認を行ないます。

【編集後記】

「小学校休業等対応助成金」という制度設計の問題(思想)で、使い勝手が悪く労働者にわかりづらい遠回りな手続きではあります。

しかし、コロナ禍での生活を守るうえで少しでも役立つ公的な制度・給付を利用していきましょう。

コロナ前と同じ生活や仕事に戻るのかどうかはわかりませんが、今のように厳しい環境がそのまま続くことはないでしょう。

コロナ禍はやがて去ります。高金利のサラ金や銀行を含めたカードローンに手を出さずになんとか生活していきましょう。

梅の花。寒さが1番厳しいときに暖かい春の準備がすすんでいます。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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