【失業手当】雇い止めで契約更新されずに離職した労働者は所定給付日数が多くなる

固定ページ
Pocket

雇い止めで契約更新されずに離職した労働者の方は、失業手当の所定給付日数が多くなります。
雇い止めで離職した労働者に対して、特定理由離職者の所定給付日数を特定受給資格者とみなす暫定措置によるものです。

TSU1994002 TP V

「契約更新されると期待していたのに・・・」
雇い止めされることになって困っている労働者の方。

特定理由離職者

雇用保険から支給される求職者給付の「基本手当」。
基本手当というよりも「失業手当」と聞くことのほうが多いかもしれません。

失業手当の支給をうけるときには「特定受給資格者」であると有利です。
倒産や解雇など会社都合による離職者が特定受給資格者となります。

特定受給資格者は、失業手当をうけとるのに2〜3ヶ月支給まで待たなければならない「給付制限」の期間がありません。

待期期間7日間が終わると失業手当を受けとることができます。

そして、特定受給資格者は、失業手当をうけることができる最大の日数となる「所定給付日数」が多くなります

特定受給資格者について、こちらの記事で紹介しています。
【失業手当】希望退職募集に応じたら自己都合退職の扱いか?

この特定受給資格者と同じように、「給付制限」の期間がない離職者として「特定理由離職者」があります。

特定理由離職者は、「所定給付日数」は一般の離職者と同じ日数ですが、特定受給資格者と同じ扱いとなる方もいます。

特定理由離職者は2つのグループにわかれる

自己都合退職者や重責解雇者(自己の責に帰すべき重大な理由により解雇された者)は待機期間7日間につづけて2ヶ月か3ヶ月の間は失業保険をうけとれない「給付制限」の期間があります。

「特定理由離職者」になると、この給付制限をうけないので待機期間7日間が終わると失業手当をうけられます。

特定理由離職者は、大きくわけると2つのグループがあります。

  1. 期間の定めがある労働契約で働いていた労働者で、本人は契約更新を希望していたが更新されずに離職した方。
  2. 「正当な理由のある」自己都合により離職した方。

厚生労働省が認める「正当な理由」としては、健康上の理由や、妊娠・出産・育児・介護、結婚による転居など7つの理由による通勤困難を理由とする離職などがあります。

詳しくは、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」で厚生労働省がさだめられています。

特定理由離職者の範囲

「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」2022.4(厚生労働省)

労働者が契約更新を希望していたが更新されずに離職した有期契約労働者の方。
「正当な理由のある」自己都合離職者。

特定理由離職者は、この2つのグループにわかれます。

特定理由離職者は、特定受給資格者と同じように失業手当をうけるまでに2〜3ヶ月待たされる「給付制限」の期間がありませんから、失業手当をうける上で有利な離職者となる方です。

特定受給資格者と「所定給付日数」が同じ扱いとなる特定理由離職者のグループは?

労働者が契約更新を希望していたが更新されずに離職した有期契約労働者のグループ。
「正当な理由のある」自己都合離職者のグループ。

特定理由離職者は、この2つのグループにわかれます。

同じ特定理由離職者の方でも、
労働者が契約更新を希望していたが更新されずに離職した有期契約労働者は特定受給資格者とみなして失業手当の所定給付日数が多くなります。

参考:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」2022.4(厚生労働省)

特定受給資格者以外の所定給付日数

通常の離職者の方の失業手当の所定給付日数は上の表の日数です。

特定受給資格者と特定理由離職者のなかで労働者が契約更新を希望していたが更新されずに離職した有期契約労働者の方は、下の表の所定給付日数となります。

特定受給資格者の所定給付日数

雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年8月1日以降)厚生労働省

2つの表を見比べるとわかるように、被保険者であった期間が短い場合には、所定給付日数がかわらない方もいますが、特定受給資格者(とみなされる特定理由離職者の方も含めて)は所定給付日数が多くなり有利です

この特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用するのは2021年度末(2022年3月31日)までの暫定措置でしたが、2024年度末(2025年3月31日)まで延長されています。

求職者給付 基本手当

「基本手当について(効果的・効率的な再就職支援の在り方)」厚生労働省
雇用保険制度研究会(第2回)資料3 令和4年6月20日

【編集後記】

新型コロナウイルス感染症による労働者の方への影響は、まだまだ大きい状況です。

「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)をみて、自分が利用できる制度を活用して、労働者をめぐる経済状況が良くなっていくのを待っていただきたいと思います。

利用できる公的な制度は、いくつもあります。生活保護もその1つとしてあります。

生活が厳しいのに、サラ金や銀行のカードローンなどの高金利で借金をすると生活が破綻してしまいます。厳しい状況ですが、公的な制度を利用して生活していきましょう。

IMG 8374

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格