国民年金保険料【学生納付特例制度】20歳になったら学生は納付猶予申請を忘れずに

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4月から進級して新たな学年での勉強(遊び?)を楽しんでいますでしょうか?

学生でも20歳になると国民年金の保険料を払う必要があります。
保険料を払えない場合はかならず保険料納付猶予の手続きをしましょう。

保険料納付猶予の手続きをしないと万が一のときに取り返しがつかなくなります。

20歳になったら学生も国民年金に自動的に加入している

20歳になると、日本国内に居住している人は外国籍の人も含めて国民年金の被保険者となります。

国民年金の被保険者とは、国民年金に加入している人という意味です。

20歳になると学生も国民年金に自動的(強制的)に加入します。

20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」 日本年金機構

20歳になると国民年金に自動的に加入し、「国民年金加入のお知らせ」といっしょに納付書(銀行などに持っていって保険料を払う紙)が届きます。

納付書がとどくのは、学生の人もふくめて20歳以上の人は国民年金の保険料を毎月払う法律上の義務があるからなのです。

しかし、学生の人は、入学金や授業料をはじめとしてたくさんのお金を払う必要があります。

そのうえ、講義やゼミや実験など勉強するために時間が必要でサラリーマンのように働く時間を確保できませんから、働いても得られる所得も限られるひとが多いでしょう。

そして、国民年金の保険料はけっして安くはありません。

そこで、学生の人については、申請することで保険料の支払いを猶予(ゆうよ・先送り)される制度があります。

それが、学生納付特例制度です。

2021年度の国民年金保険料は16,610円

2021年度の国民年金保険料は16,610円です。

16,610円は年額ではありません。毎月払う保険料が16,610円です。

16,610円×12ヶ月=199,320円

国民年金の保険料は2021年度1年間で199,320円になります。

一定の基準の所得に満たない学生は、申請することで国民年金保険料の納付を猶予(ゆうよ・先送り)されます。

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、基準を満たした学生が国民年金の保険料の納付(支払い)が猶予(ゆうよ・先送り)される制度です。

先送りされた保険料はあとから納付しないかぎり将来受けとる老齢年金の額には反映されませんが、学生納付特例の申請をしてあれば障害年金や遺族年金は全額受けとることができます。

学生納付特例の申請手続きをせずに、保険料を払わないと万が一の場合に障害年金や遺族年金を受けとれなくなくなる心配があるのです。

かならず学生納付特例の申請手続きをしましょう。

学生納付特例と年金の受給

学生納付特例制度が対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生が対象となります。

これらの学校の学生のなかで、本人(学生)の前年所得が基準以下の人が学生納付特例制度が対象となります。

学生本人の前年の所得

<前年所得のめやす> 128万円+扶養親族の数×38万円

この計算した金額以下の所得の学生が対象となります。

学生納付特例の申請

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 学生証のコピーなど学生であることの証明する書類

国民年金保険料学生納付特例申請書

学生納付特例申請書

ケース4:国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)(日本年金機構)からダウンロードできます。

申請書と証明書類は、住民票が登録されている役所(市区町村の国民年金窓口)か年金事務所に提出します。

2021年度(2021年4月分〜2022年3月分)の期間の学生納付特例の申請は、2021年4月〜2年後(2023年)の5月末までです。

申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。

しかし、申請日前に起きたおもわぬ事故や病気によって障害の状態になったときに、年金(障害年金)を受けとることができなくなることがあります。

学生納付特例の申請は、すぐに行ないましょう。

くわしくは、20歳以上の学生の方へ 国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度のポイント 令和3年版(日本年金機構)を読みましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格