【有期契約労働の無期転換】3割しか利用していない。無期転換申し込もう

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有期契約労働者は5年を超えると会社に申し込めば無期労働契約となる無期転換ルール。
権利行使した労働者は3割にも満たない。無期転換ルールそのものを知らない有期契約労働者の方が6割を超えています。

2018・2019年度に権利発生者で無期転換の権利行使は3割に満たない

有期契約労働者の性別は男性28.5%、女性71.3%。

男性3:女性7の割合になっています。

有期契約労働者の就業形態はパートタイム労働者が50.5%、契約社員24.7%、嘱託社員14.1%。

パートタイム、契約社員、嘱託社員、それ以外の名称でも有期契約労働者の方は無期転換の権利行使で期間の定めのない労働契約へと転換することができます。

無期転換ルールについて(何かしら1つでも)知っている有期契約労働者の方は38.5%にすぎません。

有期契約労働者の6割以上の方が無期転換ルールについて何も知らずに働いています。

令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査) 厚生労働省

「無期転換ルール」とは

無期転換ルールは、同じの会社(使用者)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者が会社に申込むと期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

有期契約労働者とは、契約社員、アルバイトなど名称にかかわらず契約期間に定めがある方のことをいいます。

契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

無期転換ルール

無期転換ルールのよくある質問(Q&A) 厚生労働省

労働契約法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

(1項)同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

2項 当該使用者との間で締結された1の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該1の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

労働者が無期転換を申し込んだら会社は拒否できない。申し込みましょう!

有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

「契約更新されずに仕事を失うのではないか?」

会社に無期転換の申し込みをすれば、もう雇い止めの心配をする必要がなくなります。

通算5年を超えても自動的に無期労働契約に転換されるわけではありません。

無期転換の申し込みを会社にすることで、無期労働契約へと転換されます。

無期転換の申し込みは書面で行ないましょう。

口頭で申し込んで、あとから会社に「そんな話は聞いていない」などと言われてトラブルにならないように書面で申し込みます。

厚生労働省が参考様式(無期労働契約転換申込書)を用意しています。

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例 厚生労働省

有期契約労働の無期転換ルールについての参考記事

今年、平成30年(2018年)4月から、有期労働契約から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への変更が本格的に始まります!

労働契約法 有期労働契約の無期転換 ー 今年2018年4月から ー 連続して5年間契約更新していなくても、通算できるケースはたくさんある

“「無期転換」申込権発生前に「雇止め」しちゃえ!”は許されません。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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