“「無期転換」申込権発生前に「雇止め」しちゃえ!”は許されません。

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「今回の無期転換ルールの趣旨からしましても、5年のところで雇止めが起きてしまうと、この狙いとは全く違うことになってしまいます」

(衆議院 小宮山大臣答弁)

無期転換申込権発生前なら雇止めできるわけではない

質疑者 A社、「喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。この」A社「は、今年三月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間三か月の更新は十五回を上限とすると、入社契約時から通算で四年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在四年を超えて働いている方々は、全て来年三月で雇い止めにするという方針です。
七年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年三月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後五年の話じゃないんです。八年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。」

副大臣「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」

第180回国会 衆議院厚生労働委員会 平成24年7月31日

有期労働契約の更新等
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日 までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後 遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶する ことが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用 者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾した ものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間 の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させるこ とが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることによ り当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められ ること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新 されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
【解説】
(1) 趣旨 有期労働契約は契約期間の満了によって終了するものですが、契約が反復更新された後に
雇止めされることによる紛争がみられるところであり、有期労働契約の更新等に関するルー ルをあらかじめ明らかにすることにより、雇止めに際して発生する紛争を防止し、その解決 を図る必要があります。
このため、法第19条において、最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理 (いわゆる雇止め法理)を規定し、一定の場合に雇止めを認めず、有期労働契約が締結又は 更新されたものとみなすこととしたものです。

『労働契約法のあらまし』厚生労働省 P37-38

「無期転換は特別なことでも、また、大変なことでもなく、より適切な雇用関係 にしていくための取組なのです。」

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『無期転換の準備、進めていますか?~有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック~』厚生労働省

何らかの形で無期契約にしていく企業が、通算5年を超えないようにする企業を大きく上回る

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「 改正労働契約法とその特例への対応状況等に関するアンケート調査 」結果 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

次回の契約更新のときに、今後は更新しないと言われたら、異議留保して契約更新もあり

次回の契約更新のときに、今後は更新しないという条項(更新上限・不更新条項)を会社が契約書にいれてきた、労働条件の切下げ・不利益変更に応じなければ契約更新しない(更新拒絶)、と言ってきたら、異議留保して契約更新するというやり方もあります。

「契約社員のみなさんへ。更新上限にどう対抗するか?」

【編集後記】

今回は、「労働契約法 有期労働契約の無期転換 ー 今年2018年4月から ー 労働法セミナーで学んでみる」で紹介しました「日本労働弁護団 労働法講座 労働契約法18条 ~「2018年問題」の相談と対応~」講座に参加して学んだことからいくつか紹介しました。(「契約社員のみなさんへ。更新上限にどう対抗するか?」講座とは関係なくネットで検索した東京法律事務所blogへのリンクです。)

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今日の1日1新

歯医者

奥歯の詰め物がとれてしまいました。
前からいつも行っていた歯医者に連絡したら廃業したとのことでした。
もう85歳位のはずなので引退なのでしょう。

今まで行ったことのない歯医者に行きました。
撮影した歯のようすなどをディスプレイで見せて説明するなど、だいぶ違った雰囲気でした。
最近はこちらが当たり前なのでしょうか。

一番驚いたのはレントゲン撮影。
レントゲン室があって、あごを台にのせて棒をかみます。
頭のまわりを機械が旋回して撮影します。
気分は映画『トータルリコール』でした。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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