動画でわかる個別労働紛争のあっせん手続

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イメージの良し悪しは別にして裁判というとすぐにイメージできると思います。
それに比べると「あっせん」という言葉を聞いたときに、“それって何?”という方も少なくないのではないでしょうか。

あっせん。東京都などを除いた労働委員会によるもの。都道府県の労働局によるもの。

会社とのトラブルをめぐって個人としての労働者が申し込む“あっせん”は労働委員会と労働局で行われていることを紹介しました。

東京では労働委員会のあっせんは労働組合と会社との間のトラブルが専門です。

東京で働いている方が個人であっせんを求める場合は東京労働局に申込みます。

記事はこちらです。
会社とのトラブルが起きて和解するときの注意。

こちらの記事でもあっせんについて紹介しています。
働いている方(労働者)が、労働問題で困ったときはどこに解決を求めたらよいか

東京都などを除く労働委員会による“あっせん”のおおまかな流れ

No あっせんの流れ 内容
(各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります)
1 あっせん申請 あっせんが申請できるのは、事業所(紛争が現に起きている事業所)で働く(または働いていた)個々の労働者及びその事業主です。申請書に必要事項を記入し、その事業所が所在する都道府県労働委員会事務局に提出します。
2 あっせん員指名 あっせん員候補者の中から、通常、3名(公・労・使各側1名)が指名されます。
3 労働者及び事業主双方に事前調査 あっせん員によるあっせん作業に先立ち、事務局職員が、申請書に基づき、労働者及び事業主双方から紛争の経過と主張の要点をお聞きします。この調査は、申請者に対しては主にあっせん申請時に、被申請者に対しては申請後できるだけ速やかに実施されます。なお、調査の際、必要な資料の提出を求められた場合は、当事者双方に協力を求められます。
4 あっせんによる調整 あっせんは、労働者及び事業主双方の都合が良い日を選んで行われます。あっせん員は、労働者及び事業主双方から個別に事情を聴き、その主張や意見について協議を行った上で労働者及び事業主双方に対する説得、意向の打診、紛争解決に向けての方針や解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などを行い、紛争の解決を促します。
5 あっせんの終結 あっせんは以下の場合に終結します。

解決
労働者及び事業主双方があっせん案を受諾した場合やあっせん員の助言などにより当事者双方が自主的に話し合うことを了解したり、紛争事項について合意書等を締結した場合等には、あっせんは解決して終了します。

打切り
被申請者があっせんに応じないときや労働者及び事業主双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等であっせん員が紛争解決の見込みがないと判断したときは、あっせんは打切られて終了します。

取下げ
労働者及び事業主双方があっせん作業を行う前に紛争を自主的に解決した場合等で申請者があっせん申請取下書を提出した場合は、あっせんは申請者から取下げられて終了します。

“あっせん”はどうやって行われるのか?動画でイメージをつかもう。

北海道労働委員会が作成したYouTube動画です。

会社とのトラブルの発生から“あっせん”の場面を描いた短編(17:25)のドラマです。

“あっせん”とはどういうものなのか?わからないという方は、先ずは短編ドラマをYouTubeで見て知ってみましょう。

【編集後記】

動画は本とはちがって見ているだけでイメージがつかめるので便利ですね。

一度イメージがつかめると、そのあとでもっと知りたいというときに本を読んでも理解がしやすくなります。

今日の1日1新:ロールちゃん

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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