【雇用保険】週何時間以上の労働時間で加入?

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「雇用保険 労働時間週何時間以上で加入」で検索してBlogを読みにきた方がいます。

週何時間以上の所定労働時間で雇用保険の被保険者となるのでしょうか。

「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」&31日以上の雇用見込みがある

雇用保険の被保険者となる2つの条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある方は、雇用保険の被保険者となります。

「31日以上雇用が継続しないことが明確である」場合を除いて、「31日以上の雇用見込みがあること」という条件をみたします

労働者が1人しかいない事業でも雇用保険は強制加入です。
会社などの法人による事業にかぎらず、個人経営の事業も強制加入です。

雇用保険への加入、雇用保険の被保険者となることは、勤め先の会社(事業所)やあなた(労働者)の希望とは関係ありません。

会社やあなたが雇用保険に入りたくないと思ったとしても、法律によって強制的に雇用保険に加入して被保険者になります。

例外として、雇用保険に強制的には加入しない事業所があります。

労働者が常時5人未満の個人経営の農林水産業の事業所は、雇用保険は強制加入ではありません。

雇用保険の被保険者となるのに年齢は関係ありません。

2016年12月31日までは65歳以上は雇用保険の被保険者となりませんでしたが、現在は年齢にかかわらず雇用保険の被保険者です。

また、65歳以上の労働者の方は、1つの事業所では所定労働時間が週20時間未満でも、雇用保険の被保険者となれる場合があります。

複数の事業所で働いている65歳以上の労働者の方は、複数のなかで2つの事業所の所定労働時間が20時間以上あれば、本人が希望すると雇用保険の被保険者となることができます。

参考記事
【マルチジョブホルダー】言葉の意味と2022年1月1日改正の雇用保険の制度

1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあっても、雇用保険の被保険者とならない人

1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある方は、雇用保険の被保険者となります。

例外として、被保険者とならない方がいます。

「被保険者とならない者」に該当しなければ、雇用保険の被保険者です。

雇用保険の被保険者の範囲

雇用保険の被保険者について 厚生労働省

会社が雇用保険の加入手続きをしないなら「確認の請求」をして2年前にさかのぼって被保険者になる

労働者を雇い入れた会社(事業所)は、ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する義務があります。

参考記事
2020年11月【労働保険適用促進強化期間】会社は労働保険の加入手続きをする法的義務がある

しかし、会社や個人事業主によっては雇用保険の加入手続きをしない、加入手続きをしていても、あなたの加入手続き(雇用保険被保険者資格取得届)をしないということがあります。

社長や担当者に話しても、雇用保険の加入手続きをしないなら被保険者資格の「確認請求」を厚生労働大臣におこないます。

雇用保険被保険者資格の確認請求の手続きはハローワークでおこないます。

被保険者であることの確認がされると、会社が加入手続きをしていなかった過去にさかのぼって被保険者として手続きがおこなわれます。

しかし、過去へのさかのぼる期間は確認されたときから2年間と限られています。

確認の請求は早めにしないと、失業手当などで損をしてしまいます。

雇用保険の加入手続きをしないと会社から言われたら、早めに被保険者資格の確認の請求をしましょう。

雇用保険法8条(確認の請求)

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

雇用保険法9条1項(確認)

厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

参考記事
会社が手続していなくても、雇用保険に過去2年間は遡って入れます。

【編集後記】

今日は2022/03/11で現在21:55。

22:00からApple Storeで新しいiPadAirの予約注文がはじまるので、楽しみに待っているところです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格