会社が手続していなくても、雇用保険に過去2年間は遡って入れます。

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小さな会社でも、

正社員やアルバイトやパートといった雇用形態にも関係なく、

勤め始めた日に、

あなたは失業保険(雇用保険)に入っています(被保険者資格を取得しています)。

記事「小さな会社に勤め始めた。私は失業保険に入ったの?(雇用保険の被保険者資格取得)」で紹介しました。

あなたは会社に勤め始めた日に雇用保険の被保険者となっていますが、

会社が雇用保険の手続きをしていないと、会社があなたの雇用保険の加入手続きを適正にしているかを、

ハローワークに確認して結果がわかってから2年前よりも前の期間は、被保険者であった期間としては計算されなくなってしまいますので、注意が必要です。

会社を辞めて“失業手当”(基本手当)を受け取る時に、基本手当をどの位の期間受け取れるかは
所定給付日数で決まります。

この所定給付日数は、被保険者期間の長さで決まります。

確認の請求で遡れる被保険者期間は2年間だけですので、基本手当を受け取れる期間で不利になりますので、注意が必要です。

所定給付日数1

所定給付日数2

ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度

資格取得届は事業主の法律上の義務

あなたは、会社に勤め始めた日に雇用保険の被保険者資格を取得しています。

そして、会社は、あなたが雇用保険の被保険者となったことをハローワークに届け出る義務があります。

会社は、あなたが勤め始めた日の翌月の10日までに被保険者資格取得届をハローワークに提出しなければいけません。

4月1日に勤め始めたという方の分は、5月10日までに会社はハローワークに届け出をしなければなりません。

(被保険者に関する届出)第七条

事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

雇用保険法施行規則

(被保険者となつたことの届出)第六条

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

雇用保険被保険者資格取得届

もしも、会社がこの手続き(雇用保険の被保険者資格取得届の提出)をサボってやらなかったとしても、

あなたは勤め始めた日に雇用保険の被保険者になっています。

会社がハローワークに雇用保険の被保険者資格取得届をしていると、雇用保険被保険者証がハローワークから会社に届きます。

あなたは、勤め先の会社から「雇用保険被保険者証」を受け取っていますか

雇用保険被保険者証

手元になかったら会社に聞いてみましょう。
渡したと言われて手元になかったら、….

会社に聞いて、嫌な顔されたり、はぐらかされたら、ハローワークで確認の請求をしましょう。

会社が手続していなくても、過去2年間は遡って雇用保険に入れます。(雇用保険被保険者資格の確認の請求)

雇用保険被保険者資格の確認の請求は、文書でも口頭でも、ハローワークでできます。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票

雇用保険法

(確認の請求)第八条

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

(確認)第九条

厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2 (略)

雇用保険法施行規則

(確認の請求)

第八条 法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。

2ー10(略)

被保険者資格の確認の請求の方法(則第8条第1項)文書でも口頭でも

自分で確認の請求をして雇用保険に入れば(被保険者資格取得の確認すれば)、

会社を辞めていなくても教育訓練給付金や育児休業給付や介護休業給付を受けられますし、

会社を辞めてからの“失業手当”(基本手当)を受けられます。

2年前より遡って雇用保険の被保険者だったことを確認できる場合もあります。

2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、 源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。

雇用保険料が給料から天引きされていなかった場合、
雇用保険料が給料から天引きされていたが、そのことを確認できる書類がない場合は、

2年前よりも遡って被保険者資格の確認ができません。

雇用保険料が天引きされていたのに 雇用保険に「未加入」とされた方へ 厚生労働省

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雇用保険料が天引きされていたのに 雇用保険に「未加入」とされた方へ

【編集後記】

会社は雇用保険の被保険者となった人の届け出をハローワークにしなければなりません。
届け出をしないと会社は雇用保険法83条で懲役又は罰金を課せられます。

被保険者資格取得する(勤め人が雇用保険に入るの)のは、この届け出とは関係ありません。
あなたが働き始めた日に雇用保険の被保険者資格を取得しています。

しかし、被保険者であることあったことの確認は過去2年分しかできません。

早めに確認しましょう。

今日は寒かったです。
帰り道、吐く息が白くなりました。震えながら家に帰ってきました。

今日の1日1新:セブンイレブンのネットプリント

iPhoneアプリ netprint を利用してセブンイレブンで印刷してみました。
気にはなっていましたが、今日初めて利用してみました。

便利です。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格