小さな会社に勤め始めた。私は失業保険に入ったの?(雇用保険の被保険者資格取得)

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小さな会社でも、あなたは勤め始めた日に雇用保険の被保険者になっています。

小さな会社でも、

正社員やアルバイトやパートといった雇用形態にも関係なく、

勤め始めた日に、

あなたは失業保険(雇用保険)に入っています(被保険者資格を取得しています)。

あなたが雇用保険の被保険者となったことをハローワークに届け出る義務が会社にあります。

もしも、会社がこの手続き(雇用保険の被保険者資格取得届けの提出)をサボってやらなかったとしても、

あなたは勤め始めた日に雇用保険の被保険者になっています。

雇用保険被保険者

雇用保険の適用範囲

東京都 TOKYOはたらくネット『働く人のための労働保険・社会保険』 雇用保険

どんな職場で働くと雇用保険に入ることになるの?

以下の3つすべてに該当している場合を除き、雇用保険はすべての事業に適用されます。

  • 農林水産業
  • 雇用する労働者数が5人未満
  • 個人の事業

農林水産業であっても、雇用する労働者数が5人以上だったら、雇用保険の適用事業です。

農林水産業であっても、法人だったら、雇用する労働者数が1人でも、雇用保険の適用事業です。

農林水産事業以外だったら、個人事業であっても、雇用する労働者数が1人でも、雇用保険の適用事業です。

農林水産業で、雇用する労働者数が5人未満で、個人の事業である、
この3つともに該当する場合だけが、雇用保険に加入するか加入しないか任意な事業です。

それ以外の事業は、強制的に雇用保険が適用される事業です。

業種や規模に関係ありません。雇用保険は全産業の全事業に適用されます。(強制適用)

雇用保険法

第五条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

例外:農林水産業の事業のなかで、雇用する労働者数が5人未満の、個人事業は、当分の間は雇用保険に入るかどうかは任意です。(任意適用)

雇用保険法附則

第二条 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

どんな人が雇用保険に入るの?

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者となります。

社長(代表取締役)などの方、
昼間学校へ通学している学生・生徒の方、
1週間の所定労働時間が20時間未満の方、
継続して31日以上雇用されることが見込まれない方、
といった適用除外となる方を除いて、
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者となります。

正社員、パート、アルバイト、などといった雇用形態・名称に関係なく雇用保険の被保険者となります。

雇用保険法

(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

参考文献『雇用保険制度の実務解説』労働新聞社

【編集後記】

パートやアルバイトの方も、
(1)31日以上の雇用見込みがあり、
(2)週の所定労働時間が20時間以上であれば、
雇用保険の被保険者になります。

雇用保険の被保険者になるということは、
一定の条件を満たすと、
教育訓練給付金を受け取ったり、
会社を辞めた場合は“失業手当”(基本手当)を受け取ることができる、
ということです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格