老齢年金を受け取っていても、障害年金を受け取れる場合もある

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65歳になる前に早めに老齢年金を受け取り始める繰上げ受給はよく考える必要があります。

老齢年金を繰上げ受給すると、一生年金が減額されることになる。

65歳になる前に早めに老齢年金を受け取り始める、繰上げ受給をすると、受け取る年金の額は一生減らされます。

よく勘違いされているのが、年金額が減るのは65歳までの間で、本来老齢年金を受け取り始める65歳からは減額されていない金額で年金を受け取れると思っているケースです。

老齢年金を繰上げ受給をすると、受け取る年金の額は一生減らされます。老齢年金の繰上げ受給はよく検討して決めてください。

老齢年金を繰上げ受給をすると、障害年金を受け取れる程度の障害の状態に該当しても障害年金を受け取れなくなる。

老齢年金を繰上げ受給をすると、障害年金を受け取れる程度の障害の状態に該当しても障害年金を受け取れなくなってしまうことも要注意点です。

こちらの記事「老齢年金の繰り上げ受給はよく考えてから。障害年金が受け取れなくなります。」で「老齢年金を繰上げ請求すると障害基礎年金の受給ができなくなってしまいます(例外有)」ことを紹介しました。

しかし、繰上げ受給している場合も含めて、老齢年金を受け取っている方でも、障害年金を受け取れる場合もあります。

それでは、繰上げ受給している場合も含めて、老齢年金を受け取っている方でも、障害年金を受け取れる場合とは、どんな場合でしょうか。

障害年金を受け取ることができる方

保険料納付要件、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある下記の方が対象となります。

年金 対象となる方
国民年金 被保険者である方、または日本国内に住所があり且つ60歳以上65歳未満である方
厚生年金 初診日において被保険者であった方

老齢年金を繰上げ受給していても、65歳過ぎても、障害年金を受け取れる場合と受け取れない場合

65歳過ぎても障害年金を請求できるか

請求事由 受給権発生日 65歳誕生日の前々日過ぎても可能か?
認定日請求(遡及含む) 障害認定日 可能
事後重症 請求日 不可
基準障害(初めて2級) 障害状態要件に該当した日 65歳誕生日の前々日までに障害状態要件に該当していれば可能

老齢年金を繰上げ受給していても障害年金を請求できるか

老齢年金の繰上げ請求前に障害認定日がある場合は、老齢年金の繰上げ請求後でも障害年金の認定日請求は可能です。

初診日が繰上げ請求前で初診日に第2号被保険者である場合は、老齢年金の繰上げ請求後でも障害年金の認定日請求は可能です。

初診日が繰上げ請求前で初診日に任意加入被保険者である場合は、老齢年金の繰上げ請求後でも障害年金の認定日請求は可能です。

認定日請求による障害年金の記事はこちら「障害認定日による請求。障害年金はいつの分から受け取れるのか

事後重症による障害年金の記事はこちら「障害年金。事後重症による請求。

基準障害による障害年金の記事はこちら「基準障害による障害年金請求。別の病気やケガによる障害をあわせてはじめて2級・1級となる年金の請求。

【編集後記】

老齢年金を繰上げ受給する場合は、デメリットがあることを知った上で、請求することが必要です。
障害年金を受給できなくなることが心配なことです。
しかし、老齢年金を繰上げしたあとは全て障害年金を受給できないと決めつけずに、要件を満たした場合は老齢年金を繰上げ受給していても、障害年金を受給できる場合があることも思い出していただければと思います。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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