10月は「年次有給休暇取得促進期間」どんどん有休とろう!

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10月は「年次有給休暇取得促進期間」。厚生労働省が広報しています。
有給休暇は労働者が時季を指定すれば原則いつでも取得できますが、せっかくの機会ですから10月にいつもよりも有休をとってみては?

10月は 年次有給休暇取得促進期間

10月は「年次有給休暇取得促進期間」厚生労働省

毎年5日の時季指定した有給休暇の取得、年次有給休暇の「計画的付与制度」。

計画的付与の他にも、土日・祝日に有給休暇を組み合わせて連休を実現する「プラスワン休暇」を厚生労働省が広報しています。

会社で上司や社長にリーフレットをみせて、休日と合わせて連休となる有給休暇をとるのも良いのではないでしょうか。

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もちろん、有給休暇はいつでも休みたいと思った日を指定して会社につたえて休むことができます。

厚生労働省が大々的に広報しているせっかくの機会ですから、10月はいつもよりも有休をとってみては?

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

Q.有給休暇をとるのに理由はいるの?会社の許可がないと有給休暇はとれないの?

「有給休暇をとりたい」と上司に言っうと「休暇をとって何するんだ?」と聞かれる。

しかし、あなたは理由を答える義務はありません。

有給休暇に理由はいりません。 有給休暇を取る理由を答えなくても問題ありません。

有給休暇を何のために利用するかは会社が干渉してはいけない労働者の自由だからです。

有給休暇を取るのは法律上の権利で、会社から許可されるものではありません。

有給休暇は、いつ(時季)有給休暇をつかって休みますと労働者が会社に伝える(指定する)ものです。

そして、「有給休暇を請求したってとらせないゾ!」と会社は言えません。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

有給休暇をとるのに理由はいるの!?

有給休暇請求しても取らせないよと言われた。どうしたらいい?

有給休暇はとれる!「就業規則にないから」「学生だから」「アルバイトだから」ダメはウソ

「うちの会社の就業規則には有給休暇はさだめてないから、とれないんだよ」と言う会社があります。

有給休暇は、法律・労働基準法に定められた休暇です。

法律上の権利ですから、就業規則とは関係ありません。

就業規則に書いてあろうがなかろうが、

労働基準法にさだめられた条件をみたした労働者は有給休暇をとれます。

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 厚生労働省 1

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」 厚生労働省

「学生だから」「アルバイトだから」「パートだから」・・・。
雇用形態は関係ありません。正社員だけが有給休暇をとれるのではないのです。

そして「学生だから」「高校生だから」も関係ありません。

学生、生徒、アルバイト、パート、どれもみな同じ労働基準法の労働者です。

学生アルバイトの方に向かって

「遊びに行くためだったら、有休とらせないゾ」という話もききますが、

学生でもアルバイトでもパートでも有給休暇をとらせないと労働基準法違反ですからね。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

会社(使用者)は、条件をみたした労働者に対して有給休暇を与えなければならないからです。

条件をみたした労働者であれば雇用形態も年齢も関係なくだれでも有給休暇をとれます。

年次有給休暇は法律上の権利 1

労働基準法39条(年次有給休暇)

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

詳しくはこちらの記事で紹介しています。

就業規則に規定がないから有給休暇はとれないと言われて残念な私…。有給休暇とれますよ!

学生アルバイトですが有給休暇とれますか?

【編集後記】

今日は用があって久しぶりに新宿に行きました。
新しいiPadAirをみようとヨドバシカメラにいきましたが、まだ旧型しか置いてありませんでした。
10月に発売とありますが、いつなのか?待ち遠しいです。

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西新宿の高層ビルから見る景色

昨日の1日1新 ぎょうざの皮で包んで揚げたウィンナー

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格