昨日は、障害年金を請求するために障害の状態を認定する日、障害認定日について書きました。
障害認定日に障害の状態に該当した場合、年金はいつの分から受け取ることができるのでしょうか。
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障害年金を受け取るための3要件
* 初診日に、公的年金に加入していること。(例外もあります。)
* 初診日の前日に、一定期間の保険料の納付(免除)をしていること。
* 障害認定日に、一定の障害の状態にあること。
この3つの要件を満たすと障害年金の受給権が発生します。
障害認定日とは、障害の程度(状態)の認定を行なう日のことを言います。
- 障害年金を請求する対象となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月を経過した日。
- 初診日から1年6ヶ月以内に病気やケガが“治った”場合は、その治った日。
障害年金は障害認定日に障害の状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から受け取ることができます。
障害認定日(1.2.)に障害年金を受け取れる程度の障害の状態であると認定されると、障害年金の受給権が発生します。
年金は、受給権が発生した日の翌月分から支給されます。
障害年金は障害認定日に障害の状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から受け取ることができるのです。
障害年金の受給権は消滅することがありませんが、毎月受け取る年金は5年間で時効消滅してしまいます。
障害年金は障害認定日を請求日として年金の請求をすることができます。
障害認定日に障害年金の受給権が発生していれば、障害認定日以降いつまでも年金の請求をすることができます。
受給権が発生した年金を受け取る権利そのものは消滅することはありません。
しかし、各月ごとに受け取る権利は5年で時効消滅してしまいます。
5年以上前に発生していた部分の年金は時効消滅して受け取ることができないのです。
障害認定日に障害年金の受給権そのものが発生していても、請求日から5年以上前に発生していた年金は受け取ることができません。
逆に言うと、受給権が発生していたことが確認できると、年金は5年前までさかのぼって受け取ることができるのです。
障害認定日請求
障害認定日に発生した受給権にもとづいて年金を請求することを、障害認定日請求といいます。
障害認定日請求は手続き上2つに分けて考えることができます。
障害認定日から1年以内にする請求(本来請求)
提出する診断書は1枚
障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書 (※)
(※) : 障害認定日から3ヶ月以内のカルテをもとに作成した診断書
障害認定日から1年を超えてからする請求(遡求請求)
提出する診断書は2枚
- 障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書 (※)
- 請求手続き以前3ヶ月以内の現症の診断書
(※) : 障害認定日から3ヶ月以内のカルテをもとに作成した診断書
【編集後記】
障害認定日に発生した受給権にもとづく障害認定日請求以外にも、
障害認定日以降に障害の状態が悪化した場合の事後重症請求、
障害認定日以後に初診日がある別の病気やケガによる障害が発生して合わせて1級2級の障害の状態となった基準障害による請求は、年金の受給権発生の時期・支給開始の時期が障害認定日請求とは異なります。
今日の記事は、障害認定日請求による年金支給開始時期についてでした。
今日の1日1新:SUNTORY 乳酸菌ヨーグリーナ&天然水
見た目は水そのものですが、味はカルピスでした。不思議な感じの飲み物でした。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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