障害年金を受けられる障害とは、どの程度の障害なのか?

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障害年金を受け取るための要件(条件)は、3つです。(1)初診日 (2)障害の程度 (3)保険料納付
どの程度の障害の状態にあると障害年金を受け取れるのでしょうか。

障害年金は、国民年金法は1級・2級。厚生年金は3級も年金を受け取れます

国民年金(障害基礎年金)は、1級または2級の障害の状態にあると、障害年金を受け取れます。

厚生年金(障害厚生年金)は、1級2級以外にも3級の障害の状態であれば、障害年金を受け取れます。

年金 障害年金を受け取れる障害の状態
国民年金(障害基礎年金) 1級、2級
厚生年金(障害厚生年金) 1級、2級、3級

障害年金を受け取れる、1級、2級、3級の障害とはどのような程度の障害なのか

障害の状態の程度
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、どのような程度でしょうか。

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度とされています。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、または行なってはいけないという程度です。

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、どのような程度でしょうか。

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度とされています。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない、または行なってはいけないという程度です。

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。

3級(厚生年金)

1級、2級の障害の程度の状態になくても、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の状態にあれば該当します。

「傷病が治らないもの」については、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

「傷病が治らないもの」については、障害手当金(年金ではなく1回だけ受け取れる一時金)に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。

障害手当金(厚生年金)

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものについては、

治っていれば、障害手当金。
治っていなければ、障害年金3級。

障害手当金は、一度受け取ってしまうとそれでおしまいの一時金です。

障害手当金を受け取ると、年金は受け取れませんので、注意が必要です。

【編集後記】

障害等級の各級の障害の状態は、以下に定められています。

1級と2級については国民年金法施行令別表。
3級と障害手当金については厚生年金保険法施行令別表。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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