基準障害による障害年金請求。別の病気やケガによる障害をあわせてはじめて2級・1級となる年金の請求。

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(A)障害認定日には障害年金を受け取れる程度の障害の状態になかったので、障害年金を受け取れませんでした。
そして障害の状態は変わらずにいました。
(B)その後、別の病気やケガで障害の状態になりましたが、この病気やケガによる障害の状態も障害年金を受け取れる程度ではありません。
((B)の病気やケガを基準傷病といい、基準傷病による障害を基準障害といいます。)

しかし、(A)(B)の2つの障害を合わせると、はじめて2級の障害の程度の状態となる場合は障害年金を受け取ることができます。

基準障害による障害年金請求。初めて2級による障害年金請求ともいいます。

障害認定日に障害年金を受け取れる程度の障害の状態にあると、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れる(“障害認定日”による障害年金の請求)

障害年金を受け取るために必要な3つの要件
(1)初診日に、公的年金に加入していること。(例外あり)
(2)初診日の前日に、一定期間の保険料の納付(免除)をしていること。
(3)障害認定日に、一定の程度の障害の状態にあること。
(1)(2)(3)の3つの要件を満たすと、障害年金の受給権が発生します。

障害認定日とは、障害の程度(状態)の認定を行なう日のことです。
* 障害年金を請求する対象となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月を経過した日。
* 初診日から1年6ヶ月以内に病気やケガが“治った”場合は、その治った日。
障害年金は障害認定日に障害の状態にあると認められると、障害認定日の翌月分から受け取ることができます。

こちらの記事で紹介しました。「障害認定日による請求。障害年金はいつの分から受け取れるのか」

基準障害による障害年金請求。“障害認定日”による障害年金の請求とのちがいは何か。

障害年金を受け取るために必要な3つの要件をみる“初診日”がちがいます。
先に病気やケガで障害の状態となった初診日ではなく、あとからの病気やケガで障害の状態となった初診日で3つの要件を満たしているかどうかを確認します。

“障害認定日”による障害年金は“障害認定日”の翌月分から年金が支払われます。
“基準障害”による障害年金は“請求日”の翌月分から年金が支払われます。

障害認定日に障害の状態に該当していれば、65歳誕生日の前々日以降も障害年金を請求できるのは、障害認定日による請求も基準障害による請求も同じです。

障害認定日に障害年金を受け取れる程度の障害になくても、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れる(“事後重症”による障害年金の請求)

障害認定日には、障害等級に該当する程度の障害の状態になかった方でも、 その後65歳の誕生日の前々日までに、障害等級に該当する程度の障害の状態となり障害年金の請求すると、障害年金を受け取ることができます。このことを事後重症による障害年金の請求といいます。
事後重症による障害年金は、65歳の誕生日の前々日までに請求をしないと、障害年金を受け取れません。

たとえ65歳の誕生日の前々日までに障害年金を受け取れる障害の程度(状態)だった方でも、65歳の誕生日の前々日までに請求をしていないと障害年金を受け取れません。

そして、事後重症による障害年金は、障害の状態に該当したときからではなく、請求日の翌月分から支給されます。

こちらの記事「障害年金。事後重症による請求。」で紹介しました。

基準障害による障害年金請求。“事後重症”による障害年金の請求とのちがいは何か。

“事後重症”による障害年金の請求による年金を受け取る権利が発生するのは、障害年金の請求日。

“基準障害”による障害年金の請求による年金を受け取る権利が発生するのは、1級2級の程度の障害の状態になった日。

“事後重症”による障害年金の受給権発生は請求日なので、65歳前々日までの請求しないと障害年金を受け取れません。
“基準障害”による障害年金の受給権発生は1級2級の程度の障害の状態になった日なので、65歳前々日までの1級2級の程度の障害の状態になっていれば、65歳誕生日の前々日を過ぎたあとから請求しても、障害年金を受け取れます。

実際に障害年金を受け取れるのは、“事後重症”“基準障害”どちらも請求日の翌月分からで同じです。

障害認定日請求と事後重症と基準障害による請求の3つの比較表

請求事由 受給権発生日 年金支給開始月 障害年金請求可否
障害認定日 障害認定日 障害認定日の翌月 65歳誕生日の前々日以後も請求できる
事後重症 請求日 請求日の翌月 65歳誕生日の前々日以後は請求できない
基準障害 1級2級障害状態になった日 請求日の翌月 65歳誕生日の前々日までに1級2級障害状態になっていれば、65歳誕生日の前々日以後も請求できる

【編集後記】

今日は仕事帰りに新宿京王百貨店の秋の大北海道展に行きました。

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今日の1日1新:知床鶏スープカレー

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スープカレー、美味しいです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格