「解雇予告手当請求 何日以内」

固定ページ
Pocket

「解雇予告手当請求 何日以内」で検索してBlogの記事を読みにきた方がいます。

2020年4月1日以降の「賃金」の請求時効は3年

2020年4月1日以降に支払われる賃金の請求権は、消滅時効が2年間から5年間へと延長されました。

賃金請求権の消滅時効は5年に延長されましたが、当分の間は3年とされています。

もともと消滅時効が5年間だった退職金の請求権は5年間のままです。

20200401未払賃金が請求できる期間などが延長されます

しかし、解雇予告手当は「賃金」ではありません。

賃金ではない解雇予告手当は時効で消滅するものなのでしょうか?

裁判所の判例検索では見当たらなかったのですが、公益社団法人全国労働基準関係団体連合会の判例検索から解雇予告手当の消滅時効について争われた裁判がありました。

https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08921.html

解雇予告手当を支払っていたものの不足していたという争いについてですが、裁判の結果をみると、時効消滅するという裁判です。

解雇予告手当について、請求権を観念することができる場合には、これについて時効を観念することもできるものというべきであって、その時効期間は、解雇予告手当請求権が労働基準法115条の「この法律の規定による(中略)その他の請求権」に当たることは文言上明らかであるから、同条により2年となると解すべきである。

115条を根拠としていますので、2020年4月1日以降に支払われるべき賃金については当分の間3年間で時効消滅するということになります。

使用者側が自ら正当であるものとして計算した結果に従って解雇予告手当を支払ったところ不足額があった場合について、その不足額の請求権が115条で時効消滅するという結論です。

解雇予告手当が支払われなかった場合に、解雇予告手当が時効消滅するという話ではありませんが、時効消滅するとしたら3年だということになるでしょうか。

厚生労働省の見解では解雇予告手当は時効で消滅するものではないとされています。

(Q)解雇予告手当の請求権は労働基準法第百十五条に基き「二年間これを行わない場合においては時効により消滅する」と解すべきか。

あるいは解雇予告を行わず解雇予告手当も支給しないで行つた解雇の効力は無効であるから、解雇は成立しないことと解し、解雇予告手当については原則として時効の問題は生じないと考えるべきか、この場合労働基準法第百十四条の関係もあり労働者の請求により同一額の附加金の支払義務が生ずると考えるべきか。

(A)労働基準法第二十条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。

【予告手当の支払いの時効】(昭27・5・17 基収1906号)

解雇予告手当は即時解雇をするための要件として法律が定めた特殊な手当としての性格を有する

平成22年度『労働基準法』(上)厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール P299

ものですから、解雇予告手当を支払われていなければ解雇が無効になるからです。

いずれにしても、解雇予告手当の支払いを求めるのであれば早めに動きましょう。

解雇予告手当(労基法20条)

使用者(会社)が労働者を解雇するときには、少なくても30日前に解雇予告をしなければなりません。

30日前に解雇予告をしないとき、会社は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

解雇予告をせずに解雇するときに支払わなければならない30日分以上の平均賃金のことを解雇予告手当といいます。

労働基準法20条(解雇の予告)

(1項)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。

30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2項 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3項 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法19条(解雇制限)

2項 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法115条(時効)

(時効)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

解雇予告手当が支払われないときは、労働基準監督署に労働基準法違反の申告する

解雇されたのに解雇予告手当が支払われない。

解雇無効を主張するなら、労働局による「あっせん」で話し合うことができます。

解雇の無効を主張しないなら、解雇予告手当が支払われないことの違法を労働基準監督署に申告しましょう。

解雇予告手当を支払うように指導や是正勧告が行われるように、労働基準法違反で労働基準監督署に申告しましょう。

指導や是正勧告に従わない会社は地方検察庁に送検される場合もありますから、会社としても解雇予告手当を払わないままでいると困ることになるのです。

解雇予告手当を支払わなかった業者を送検した事例(東京労働局公開事例)

労働者に解雇予告手及び賃金を支払わなかった飲食店業者らを書類検

厚生労働省 東京労働局 送検事例 平成21年度

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格