【不当解雇】内向型タイプで会社に直接抗議ツライなら労働局「あっせん」利用しましょう

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勤めていた会社を、解雇されてしまった。
性格が内向型(内気)なので、気後れしてしまって会社に直接抗議するのはツラくてできそうにない・・・。
あなたが内向型の労働者だったら、公的機関である労働局の「あっせん」を利用してみませんか?

【不当解雇】内向型の性格で会社に対して直接抗議するのはキツくて辛いという方。

【不当解雇】は法的に許されない

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

勤めていた会社で、突然クビだと言われてしまった。

理由を聞いても、“仕事ができないヤツだからクビにするんだ!明日からくるな”と言われて何も言い返せなかった。

次の日に給料とは別に給料1ヶ月分の金額が銀行に振り込まれた。
本当にクビにされた(解雇された)んだな。

会社は労働者を好き勝手にクビ(解雇)にすることができない。ネットで調べて何となくはわかっている。

しかし、会社に出向いて直接抗議したり、大きな争いごとにしたりするのも、気が進まない。イヤだ。

こんな内向型の性格なのがわかっているから、他の人ではなくオレのことをクビ(解雇)にしたのかと思うと余計に気持ちが落ち込む。

性格に良し悪しがあるのではなく、タイプにちがいがあるだけです。

むしろ、内向型の性格の方はコツコツと地道に仕事をするのが得意ですから、向いている仕事では実力を発揮します。

しかし、争いごとを好まず、強気になって戦うのが得意ではありませんので、不当解雇に対して「戦う」道を選びたくないと思ってしまうのもムリありません。

不当解雇に対して「戦う」のでもなく、泣き寝入りするのでもない道。

あなたが内向型の労働者だったら、公的機関である労働局や労働委員会の「あっせん」を利用してみてはいかがでしょうか?

民事上の個別労働紛争。公的機関による「あっせん」2019年度で5201件申請されている身近な制度

労働局の「あっせん」とは、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度のことです。

「民事上の個別労働紛争」とは労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に係るものを除く)のことです。

個別労働紛争とは、労働組合と事業主との間の紛争ではなく、1人ひとりの労働者個人と事業主との間の紛争だという意味です。

労働局の「あっせん」98.5%が労働者から申請。圧倒的に労働者が利用している制度

就労形態別の申請件数

労働局の「あっせん」はさまざまな理由で申請されている

いじめ・嫌がらせ、解雇、雇止め、退職勧奨、労働条件の引き下げ。

そのほか、自己都合退職、出向・配置転換・採用内定取消、雇用管理、その他の労働条件など、さまざまな理由で申請されています。

労働局の「あっせん」98.5%が労働者から申請。圧倒的に労働者が利用している制度です。労働者にとってとても身近な労働問題の解決手段なのです。

労働局や労働委員会による「あっせん」は労働局5,201件(労働委員会は309件)と多く利用されています。

身近と言われる労働審判3630件よりも多く、労働関係民事通常訴訟3,496件よりも多く利用されています。

あっせん申請内容別の件数

2019年度あっせん申請内容別の件数

紛争解決手段 件数
2019年度労働局紛争調整委員会によるあっせんの申請 5,201件
2019年労働委員会による個別労働紛争あっせんの新規係属
(東京都、兵庫県、福岡県除く)
309件
2019年労働関係民事通常訴訟事件の新受件 3,496件
2019年労働審判事件の新受件 3,630件

(東京都、兵庫県、福岡県の労働委員会では個別労働紛争あっせんが行われていません。)

特定社会保険労務士は、あなたの代理人として「あっせん」手続きを行ないます

あっせん手続きの流れ及び処理状況

個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。

しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。

そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

特定社労士の主な業務内容

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。

特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

あっせん申立てに関する相談・手続き

問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。

具体的な内容

個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

全国社会保険労務士会連合会 紛争解決手続代理業務

労働局や労働委員会での「あっせん」では紛争価額120万円という上限はありませんので120万円を超える価額の紛争でもあなたの代理人としてお役に立てます。

【編集後記】

勤めていた会社を、解雇されてしまった。
性格が内向型(内気)なので、気後れしてしまって会社に直接抗議するのはツラくてできそうにない・・・。
あなたが内向型の労働者だったら、公的機関である労働局の「あっせん」を利用してみませんか?

労働局の「あっせん」はあなた自身で行なうことができます。
自分で手続きするのはちょっと・・・という方、専門家に代理で手続きをしてほしいという方。

特定社会保険労務士に依頼することで、「あっせん」申請の手続きから会社との和解交渉・和解契約締結まで特定社会保険労務士があなたを代理して行ないますので安心して利用できます。

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昨日の1日1新 ツナじゃがトースト

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格