コロナウィルス【リストラ】が不安な方。整理解雇は簡単に許されないことを知りましょう

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新型コロナウィルス感染症で経営が厳しいという会社もあります。
あなたが勤めている会社もそうかもしれません。
コロナウィルス【リストラ】が心配(不安)というあなた。
整理解雇は簡単には許されないということを知りましょう。

コロナウィルス【リストラ】されないか「不安」という労働者の方へ

「安心」と「安全」。この2つはまったくの別物です。

・安心・不安は、主観的な“感情”です。
・安全・危険は、客観的な“事実”です。

現実にもとづかずに“オレは大丈夫、リストラなんかに遭うわけない!”という強気で「安心」していても、現実としては「危険」な状況かもしれません。

“新型コロナウィルス感染症で経営が厳しいので、私がリストラされるに違いない。夜も眠れない〜!”と「不安」に押しつぶされていても、現実としてはリストラされない「安全」な状況にいるのかもしれません。

ポジティブ、ネガティブ。どちらか一方だけが良いものではありません。
安心だけでも不安だけでもいけないのも同じではないかなと思います。

「不安」な気持ちになると「安心」を求めますが、まず大事なのは「安全」なのか「危険」なのか?状況の確認ですよね。

【リストラ】の危険にあるのか?それともそうではないのか?あなたが働いている会社での今の状況を確認しましょう。

状況を確認するためのモノサシが、整理解雇の4要件です。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと解雇は無効(労働契約法16条)

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

正当事由(客観的合理性と社会的相当性)が欠けた解雇は、解雇権濫用として無効となります。

解雇された労働者側が事実を探し出して解雇無効を立証するのではありません。

解雇権の濫用したものかどうかの評価をするための事実は使用者側(会社)が圧倒的に主張立証責任を負わされています。

解雇権の濫用ではないという事実を立証しなければならないのは解雇した会社側なのです。

事実を探して、事実をもとに証明して、主張していく側の方が大変です。

会社が労働者をクビにすること(解雇)は強く制限されているのです。

整理解雇の4要件

整理解雇の4要件 4つの要件をすべて満たさない整理解雇(リストラ)は解雇権濫用として無効です。
1 整理解雇の必要性 企業の維持・存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること。
2 解雇回避の努力 新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施、 関連企業への出向など企業が解雇回避のために努力したこと。
3 整理基準と人選の合理性 整理解雇の対象を決める基準が合理的かつ公平で、その運用も合理的であること。
4 手続の妥当性 解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分説明をし、労働者に納得してもらう努力をしたこと。

リストラ(整理解雇)。労働局「あっせん」で解決する方法があります

事例2 整理解雇
リストラを理由とする解雇予告の撤回を求めた事例

■申請の概要

製造業の会社に作業員として18年間勤務していた労働者は、事業主から経営不振による人員整理を理由に約40日前に解雇する旨通告を受けた。これに対して労働者は、この解雇通告は判例上の要件を満たしておらず解雇権の濫用に当たる上、経済的に大変苦しいという事情もあり受け入れられないとして、予告期間中に、解雇予告の撤回を求めあっせんの申請を行ったもの。

■結果

事業主が労働者に対して行った解雇予告を撤回する一方、労働者は、1か月当たりの基本給を減額する(その他の労働条件は従前どおり)ことを了承することで紛争当事者間の合意が成立し、その旨を記載した合意文書の作成が行われた。

■ポイント

労働者は解雇により職を失うのを避けたい旨強く主張し、事業主が解雇予告の撤回を行うか否かが争点となった。双方が相手の事情を理解し、歩み寄りをみせ、労働条件を一部引き下げた上で継続雇用することで合意した。

(参考)-整理解雇4要件-
□ 企業経営上の理由による人員削減の必要性があるか。
□ 解雇回避の努力を行ったか。
□ 解雇者の選定基準とこれに基づく選定は合理的か。
□ 労働者、労働組合と十分説明や協議を行ったか。

厚生労働省 広島労働局 「職場におけるトラブルのあっせん解決事例」

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【編集後記】

安心と安全、まったくの別物です。

ポジティブ、ネガティブ。どちらか一方だけが良いものではありません。
安心だけでも不安だけでもいけないのも同じではないかなと思います。

【内向型】の労働者の方にとってはポジティブは得意ではないかもしれません。

不安を察知すること自体は、安全を求めて危険をさけるためのものですから大事なものでもあります。

しかし、不安で必要な行動ができなくなってきてしまうのはツライですし危険です。

「不安」な気持ちになると「安心」を求めますが、まず大事なのは「安全」なのか「危険」なのかの状況の確認です。

【リストラ】の危険にあるのか?それともそうではないのか?あなたが働いている会社での今の状況を確認しましょう。

状況を確認するためのモノサシが、整理解雇の4要件です。

昨日の1日1新 新しいコースで早朝ジョギング

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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