赤ちゃんが産まれた❗️雇用保険に加入している対象者の方は、育休をとったら育児休業給付金を1年間受け取れます。

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雇用保険の育児休業給付金。子どもが1歳になるまで、半年は給料の約2/3、残り半年は給料の約半分を受け取れます。

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

1. 「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

2. 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。

これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が447,300円を超える場合は、「賃金月額」は、447,300円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は299,691円(223,650円))

また、この「賃金月額」が74,100円を下回る場合は74,100円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

3. 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。

例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から6か月経過後は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。

昨年2017年10月1日からは、子どもが2歳になるまで育児休業給付金を受け取れるケースがあります

保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳 6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が 2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されます

育児休業給付金を受け取れるのはどんな方?

雇用保険の被保険者の方の中で、一般被保険者と高年齢被保険者の方で以下の条件を満たす方が対象となります。

育児休業を開始する前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上ある方※が育児休業給付金を受け取れる対象になります。

(※:過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)

パパ・ママ育休プラス制度で、お父さん・お母さんどちらも育休取得すると、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業給付金を受け取れます

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1~3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。
※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。

1. 育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合

2. 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合

3. 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

パパ・ママ育休プラス     両立支援の広場

【編集後記】

労働基準法で保障されている産前産後休暇を取得した期間は、健康保険から出産手当金が受け取れることはこちらの記事「労働基準法 産前産後休暇とれます。健康保険の被保険者の方なら給料の約2/3のお金(出産手当金)を受け取れます❗」で紹介しました。

健康保険で出産手当金を受け取り終わったあとは、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができるようになっています。

妊娠・出産・育児と連続している出来事ですが、労働基準法・健康保険法・雇用保険法と重なっていたり断続していたり、複数の法律・制度で守られたり保障されたりしているわけですが、複雑でわかりずらくもあります。

疑問におもったりわからないことがあった場合には、会社(社長や担当者)に率直に質問してみましょう。

また、会社に聞くだけではなく、必要な場合は、労働基準監督署やハローワーク、労働局、健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)など担当の行政機関や関係機関に直接質問して確認してみましょう。

綺麗に咲いていました。家に帰ってネットで調べたら八重桜のようです。
八重桜はソメイヨシノより遅く咲いて長く咲く桜のようです。

今日の1日1新:バス ペールエール(イギリスからの輸入Beer)

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格