初診日から1年6ヶ月を経過して障害認定日に障害の等級に該当する状態の場合は国民年金・厚生年金から障害年金を受けられます。
労災によるケガや病気が原因で労災保険の給付を受けている場合も、国民年金・厚生年金の障害年金も受けられます。
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労災保険の障害年金
労働災害による傷病(ケガや病気)の発生から治癒(症状固定治癒)までの間は、労災保険から治療費として療養補償給付と治療のために仕事を休んでいる間の給料の代わりとして休業補償給付を受けられます。
症状固定治癒(ちゆ)とは日常会話で出てくる言葉ではありませんので、わかりずらい言葉です。
日常会話で治癒というと、病気やケガがおきる前の健常な状態に戻ることだと思います。
労災保険法での症状固定治癒は、イメージでいうともうこれ以上は治療を続けても良くならない状態です。
治癒(症状固定治癒)したのですから、もう治療の必要はないということになり、治療費として療養補償給付は支給されなくなります。
治癒したのですから、治療のために仕事を休んでいる間の給料の代わりとして休業補償給付を受けられなくなります。
治癒(症状固定治癒)はもうこれ以上は治療を続けても良くならない状態という判断です。
治療とそのための療養によって少しづつでも良くなりつつあることを主張して、療養補償給付と休業補償給付が必要であることを、労災に遭った労働者の方は主張していくことが大事です。
治癒(症状固定治癒)という判断を安易に認めることは問題です。
さて、治癒(症状固定治癒)と認定されると、後遺障害が残った場合は、障害に応じて年金か一時金が支給されます。
障害等級1級〜7級は年金、8級〜14級までは一時金が支給されます。
労災保険を受けていても、国民年金・厚生年金の障害年金もいっしょに受けられます。
労災保険の障害補償給付は、治癒(症状固定治癒)した場合に受ける給付です。
国民年金・厚生年金から受け取る障害年金は、治癒(症状固定治癒)したかどうか関係ありません。
初診日から1年6ヶ月を経過して障害認定日に障害の等級に該当する状態の場合は、国民年金・厚生年金から障害年金を受けられます。
労災によるケガや病気が原因で労災保険の給付を受けている方が障害補償給付を受けていない場合でも、国民年金・厚生年金の障害年金も受けられます。
労災保険からの給付と国民年金・厚生年金からの障害年金は、どちらか一方だけを受け取るというものではありません。
国民年金・厚生年金の障害年金を受けられるときは、労災保険の給付が一定の割合で減額されます。
労災保険からの給付の減額率
社会保険の種類 | 併給される年金給付 | 障害補償年金(障害年金) | 遺族補償年金(遺族年金) | 傷病補償年金(傷病年金) | 休業補償給付(休業給付) |
---|---|---|---|---|---|
厚生年金及び国民年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 | ー | 0.73 | 0.73 |
厚生年金及び国民年金 | 遺族厚生年金及び遺族基礎年金 | ー | 0.80 | ー | ー |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 0.83 | ー | 0.88 | 0.88 |
厚生年金 | 遺族厚生年金 | ー | 0.84 | ー | ー |
国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 | ー | 0.88 | 0.88 |
国民年金 | 遺族基礎年金 | ー | 0.88 | ー | ー |
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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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