白血病の新薬3349万円。医療を受ける本人負担は約40万円で済むのはなぜ?<高額療養費>

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白血病の新薬が3349万円。この新薬に公的医療保険(健康保険、国保など)が適用されることが新聞記事などで報道されています。

3349万円かかる医療費に対して、公的保険で医療を受ける本人が支払う金額は約40万円という報道に安心した方も多いのではないでしょうか。

さて、どういう計算で3349万円の医療費に対して本人負担が44万円になるのでしょうか?

3349万円の3割(約1000万円)支払わずに、約40万円だけで済む「高額療養費」制度

健保・国保など公的医療保険の被保険者・被扶養者が医療を受けた場合は医療費の3割を支払い残りは保険から支払われます。

白血病の新薬が3349万円。医療費の本人負担3割ですから3349万円の医療費で約1000万円を本人が医療機関に支払うことになります。

3349万円の医療費に対して1000万円支払えば済むのは本当に助かります。
しかし、1000万円ものお金を病気の治療のためとはいっても支払うのは大変なことです。

実際には1000万円ではなく約40万円支払うだけで3340万円の医療を受けることができます。

自己負担には限度額(ひと月の上限額)が決められていて、その金額を超えた分は高額療養費として公的医療保険から支給されることになっているからです。

3349万円の医療費の本人負担額が約40万円だけで済む高額療養費を計算してみよう

高額療養費

新聞記事などで3349万円の新薬で本人負担が約40万円と報道されているのは、上の表の「ウ」の方です。

たとえば、あなたがサラリーマンで標準報酬月額(今回はザッと毎月の給料というイメージで。)が28万円〜50万円だったとします。

あなたが新薬の治療を1回受けました。その医療費が3349万円かかりました。

表の「ウ」で計算してみましょう。

80,100円 +(医療費ー267,000円)X 1%

80,100円 + {(33,490,000円ー267,000円)X 1% }

= 80,100円 + (33,223,000円X 1% )

= 80,100円 + 332,230円

= 412,330円  本人負担額

高額療養費は月を単位に計算します

例えば2ケ月にわたり入院して1ヶ月16,745,000円づつで2ヶ月合計で3349万円の医療費だったとします。

80,100円 +(医療費ー267,000円)X 1%

80,100円 + {(16,745,000ー267,000円)X 1% }

= 80,100円 + (16,478,000円 X 1% )

= 80,100円 + 164,780円

= 244,880円 1ヶ月の本人負担額

244,880円 X 2 = 489,760円 1回の入院(2ヶ月)での本人負担額

今回報道されている新薬の金額3349万円は1回の治療ですから、上で計算した2ヶ月にわたり入院した例には当たらないでしょうし新薬以外の治療費は計算に含まれていません。同じ医療費でも月をまたいだ場合に本人負担額が異なるという計算例です。

同じ入院期間が1ヶ月の場合でも月の最初に入院して月末までに退院した場合と、月の半ばで入院して翌月の半ばで退院して2月にまたがって入院した場合では、本人負担額が異なることは知っておいて良いと思います。

かといって、高額療養費を考えて入院時期を決めるわけにもいかないとは思いますが。

高額療養費は自己負担の限度額(ひと月の上限額)を超えて医療費の自己負担額(cf.3割負担)を支払った場合に、公的医療保険から払い戻しを受けます。

限度額適用認定申請書を提出して認定書の交付を受けて医療機関に提出しておけば、払い戻しではなく自己負担の限度額(ひと月の上限額)だけ医療機関に支払えば済みます。

IMG 7116

アジサイの花が少しづつ大きくなって色づきはじめました。

今日は朝から昼にかけて東京では雨の中強い風が吹いていました。突風で傘が何度もお猪口になってしまいました。

今日の1日1新 生きて腸まで届くのむヨーグルト 白桃

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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