【傷病手当金】会社が休みの日にも支給される

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健康保険から支給される[傷病手当金]。
傷病手当金は「公休日」も支給対象となります。

新宿区内の公園

新宿区内の公園。休日のイメージ。

土曜・日曜、祝日、「公休日」。どれも[傷病手当金]が支払われる日

「土曜・日曜、祝日など、もともと会社が休みの日は傷病手当金出ないですよね?」

こんな質問を受けることがありますが、

会社が営業していない日だったり、会社が営業していても自分が出勤日ではない「公休日」も、傷病手当金は支給されます

【傷病手当金】病気やケガで働けずに会社を3日連続で休んだら4日目から受けとれる(最長1年6ヶ月)

傷病手当金は、病気やケガで働けずに会社を3日連続で休むと、4日目から最長1年6ヶ月の間受けとることができます。

傷病手当金は病気やケガで働けずに会社を3日連続で休んだら4日目から受けとる

傷病手当金を受けとるには、病気やケガで療養のために働けずに仕事を3日連続で休むと、仕事を休んだ日の4日目から支給されます。

仕事を3日連続で休んだ日(待期)には、有給休暇、土日・祝日などの休日・休暇や公休日も含まれます。

また待期の日に給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

傷病手当金の待機期間3日

連続3日間仕事を休んだ次の休みの日(仕事を休んだ4日目)から傷病手当金が支給されます。

土曜・日曜、祝日など会社が休みの日であっても、会社は営業日でもあなたが出勤日ではない「公休日」でも、傷病手当金は支給されます。

健康保険法99条をみるとわかるように、療養のために働けずに仕事を休んで3日を経過した日(=4日目)から働けない期間は傷病手当金が支給され続けます

健康保険法99条(傷病手当金)

(1項)被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する

同じ病気やケガで傷病手当金を受けとれる期間は最長1年6ヶ月

同じ病気やケガで傷病手当金を受けとることができる期間は最長で1年6ヶ月で延長はありません。

途中で働いて給料を受けとった日は傷病手当金は支給されません。

そして、給料を受けとって傷病手当金が支給されない日があったとしても

傷病手当金を受けとることができる最長期間は1年6ヶ月で延長されません

健康保険法99条(傷病手当金)

4項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

傷病手当金は給料の3分の2の金額を受けとる

労働基準法では、休業手当や業務災害の休業補償は算定(計算)すべき事由が発生した日の過去3ヶ月間の平均賃金の60%以上を会社が労働者に支払う義務があります。

(休業4日目からの休業補償は労災保険から平均賃金の実質80%が支給されます。)

健康保険法では、平均賃金ではなく標準報酬月額を使います。

標準報酬月額の3分の2(66.6…%)の傷病手当金が健康保険から支給されます。

支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割った金額が1日あたりの傷病手当金の額です。

支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、別の方法で傷病手当金の額を計算します。

健康保険法99条(傷病手当金)

2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

1号 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

2号 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

3項 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格