【労働時間6時間超なら休憩は会社の義務】休憩とれなければ労基署申告できる

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昼休みは電話が鳴ったら出て対応・来客にそなえて当番で待機している。
このような昼休みは労働基準法の休憩ではなく労働時間です。
休憩とれるようにしてくれと会社に言ってもダメだったら、
労基署に申告することもできます。

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【休憩付与は法律上の会社の義務】6時間超えるときは45分以上。8時間超なら1時間以上

労働基準法がなかった戦前の工場法では女性と16歳未満にしか休憩付与の義務がありませんでした。

戦後に労働基準法が制定されて、青年男性を含めた休憩付与が義務とされました。

働いている時間が

6時間を超えるときは仕事の途中で45分以上、
8時間を超えるときには仕事の途中で1時間以上

会社は労働者に休憩を与える義務があります。

労働基準法34条1項(休憩)

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

電車や飛行機を長距離を継続して運転するなど特殊な労働者を除いて
休憩を付与することは労働基準法で定められた会社の義務です。

労働基準法施行規則32条

労働者が自由に利用できない時間は休憩ではない

労働基準法34条3項

使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【手待ち時間】休憩ではなく労働時間

戦前は休憩時間に指揮されて体操することが就業規則で義務とされていることが多くありました。

工場法では休憩時間に自由利用が定められていなかったからです。

戦後に制定された労働基準法では休憩時間の自由利用が定められ労働者の権利として保障されました。

休憩によって仕事の疲れから回復する。

そのためには、1人ひとりの労働者が休憩時間を自由に利用するのが一番いいだろうと考えられたのです。

電話が鳴ったら出て対応する・来客にそなえて昼休み当番で待機している。
これでは仕事をしないことを会社が保障している時間とは言えません。

労働者が自由利用できる時間ではありませんので、休憩ではなく手待ち時間です。

実際に作業してはいないけれど、指示があったらすぐに作業できるように待機している。
こういう時間を「手待ち時間」と言います。

手待ち時間は労働時間です、休憩時間ではありません。

労働基準法の施行に関する件

(昭和22年9月13日)
(発基第17号)
(都道府県労働基準局長あて労働次官通達)

法第34条関係
(1) 休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。

警察官や消防員など特殊な労働者を除いて労働者が自由に利用できない時間は休憩時間ではありません。

労働基準法施行規則33条

昼休みが取れなくてツライ!なら労基署に申告して是正求められる

休憩付与しないのは会社が労基法34条に違反していることです。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑の犯罪です。

会社に休憩を付与するようにいいましょう。

それでも改善されなければ、労基署に申告して是正を求めることができます。

労働基準法104条(監督機関に対する申告)

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働基準法119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1号(略)第104条第2項の規定に違反した者

労働基準法違反の労働基準監督署への申告。
相談と同行の依頼も受け付けています。

相談・依頼の申込み」フォームからお申し込みください!

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【編集後記】

今日(2020/09/01)から9月。
朝起きて窓をあけてあまりの涼しさに驚きました。
この時間(AM 10:18)で室温28.2度。先週と比べて5度は低いです。
ジョギング、ポタリング(自転車散歩)、体を動かすのにいい季節になってきました(^^)。

昨日の1日1新 新しい冷蔵庫

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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