自立支援医療受給者証があると医療費の自己負担額が1割になります。

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自立支援医療をご存知でしょうか。
自立支援医療受給者証があると医療費の自己負担額が1割になります。
所得の低い方、または重度かつ継続に該当する方には、月当たりの負担額に上限が設定されていますので、
医療費の自己負担額が1割よりもさらに少なくなります。

自立支援医療の対象となる方

自立支援医療 対象となる方
精神通院医療 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する方。通院による精神医療を継続的に要する病状にある方が対象となります。
更生医療 身体障害方手帳をお持ちの満18歳以上の方。その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方が対象となります。
育成医療 18歳未満の児童。身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方が対象となります。

自立支援医療受給者証があると医療費の自己負担額が1割になります。

健康保険の被保険方・被扶養方、国民健康保険の被保険方の方は、医療費の3割を自己負担しています。

医療費が5,000円だった場合には、医療機関で1,500円を支払います。

自立支援医療受給方証があると医療費の自己負担額が1割になりますので500円の自己負担で医療を受けることができます。

所得の低い方には月当たりの負担額に上限が設定されています。

医療費の自己負担額は原則は1割負担となりますが、所得の低い方には月当たりの負担額に上限が設定されています。

生活保護世帯の方なら、自己負担額0円。

市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級のみ受給程度の収入の方(年収80万円以下)なら、自己負担額2,500円まで。

市町村民税非課税世帯の方なら、5,000円まで。

所得の低い方以外でも、「重度かつ継続」に該当する方には、月当たりの負担額に上限が設定されています。

所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限が設定されています。

「重度かつ継続」の範囲

精神通院医療
躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方
情動及び行動の障害
不安及び不穏状態
更生・育成医療
腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の高免疫療法)、肝臓機能障害(肝臓移植後の高免疫療法)
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
(精神・更生・育成 )
医療保険の多数該当の方

自立支援医療の利用方負担額の上限額

自立支援医療における利用方負担

今日の1日1新:みるく饅頭 月化粧

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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