会社が厚生年金・健康保険の届け出(適用届)をしない場合は、自分で被保険者の資格確認の請求ができます。

固定ページ
Pocket

厚生年金・健康保険が適用される会社(適用事業所)、加入することになる勤め人(被保険者)

社会保険の加入についてのご案内

社会保険の加入についてのご案内

法人の事業所は、厚生年金・健康保険の強制適用事業所

会社など法人の事業の場合は社長1人の事業でも適用事業所です。
法人の事業所は、厚生年金・健康保険は強制適用事業所になります。

個人事業の場合は、農林漁業やサービス業などの一部の事業を除いて、
常時5人以上の従業員を使用する事業も強制適用事業所になります。

法律上当然に適用事業となります。適用届を出さなければ逃れられるというものではありません。

事業主は、適用事業所となった日から5日以内に厚生年金健康保険新規適用届を日本年金機構(年金事務所)に提出する法義務を負います。

適用事業所で働く70歳未満の方は厚生年金・健康保険の被保険者 (一部例外有)

適用事業所で働く勤め人(労働者)で70歳未満の方は、国籍や正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関係なく厚生年金・健康保険の被保険者となります。

しかし、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3未満である方については被保険者となりません。

ただし、1〜5の5要件をすべて満たす場合は、4分の3未満の方であっても被保険者となります。

1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

会社が必要な手続きをしない場合は、勤め人は自分で被保険者資格確認の請求ができます

事業主(会社・社長)が厚生年金保険・健康保険の加入をしない(適用届・被保険者資格取得届を提出しない)場合は、日本年金機構に被保険者資格の確認の請求書を出して、会社を加入させることができます。

事業主は、厚生年金健康保険新規適用届を提出し、健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格取得届・資格喪失届を提出する法義務があります。

被保険者の資格取得・喪失は、適用事業所の事業主の届出により行われ、保険者が確認することで効力が発生します。

しかし、事業主が届を提出しない・事実と違う届出をした場合、勤め人(労働者)であるる被保険者が保険給付等を受けられないなどの不利益を受けてしまいます。

そこで、被保険者または被保険者であった方が、自分で保険者に対して被保険者資格の確認の請求ができるようになっています。

厚生年金健康保険被保険者資格確認請求書

厚生年金健康保険被保険者資格確認請求書.pdf

事業主が社会保険手続をしないことは、労働契約上の債務不履行といえるでしょう。

事業主が被保険者資格の届出をしていなかったことで、厚生年金の年金を受けられない・受け取れる年金額が減るなどの損害が発生すれば、労働契約上の債務不履行による損害賠償請求の対象となるでしょう。

事業主が被保険者資格の届出をしていれば支払を免れたはずの国民年金保険料・国民健康保険料と給付が受けられた厚生年金の年金額を足した金額から、本人が支払うはずだった厚生年金保険と健康保険料の保険料の自己負担分(会社と本人で半分ずつ保険料を支払う)を差し引いた分が損害額として、訴訟によって債務不履行による損害賠償請求をすることになるでしょう。

(損害賠償の請求の相談については、弁護士に依頼をお願いします。)

【編集後記】

原則として、被保険者資格の確認の請求は2年間です。

過去に支給されるべきだったはずの傷病手当金、出産育児一時金、障害年金の初診日における被保険者であったことや保険料納付要件、受け取れる老齢年金の金額を計算する被保険者期間の計算など、確認の請求をして確認された時点から過去2年間しか遡りません。

強制加入である社会保険の手続きをしていない場合、確認の請求は早めにしていく必要があると言えます。

昨日の1日1新:新宿職安通りモーゼスさんのケバブ

昨日は仕事帰りに新大久保駅から新宿の職安通りまで歩きました。
ゴールデンウィークのためでしょうか。観光客で大にぎわいでした。
韓国朝鮮料理の店がたくさん並び美味しそうでしたが、1人でしたので、
料理を頼んでも食べきれそうになかったので入りませんでした。
代わりに職安通り沿いでケバブを買って食べました。
新宿は平日は毎日行きますが、行く先を少し変えるといつもの新宿とは別世界です。
気分は外国旅行でした。

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格