障害年金請求して出された決定に納得できない。不服申立てするために、先ずは何をしたら良いか。

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障害年金請求書を提出して出された決定に納得できない場合に、不服申立てするためには先ずは何をしたらいいでしょうか。

障害年金の請求をして不支給の決定が出た。
支給の決定が出たが1級だと思っていたのに2級・3級の決定だった。
2級だと思っていたのに3級だった。

決定についての不服申立の制度の内容を紹介しました。

記事はこちらです。
「障害年金の請求をしたら不支給決定が出てしまった。不服なら3ヶ月以内に審査請求をしましょう。」

決定に納得できない場合は、不服申立てするために先ず何をしたらいいでしょうか。

障害年金請求書類のコピーをとっていなければ、取り寄せる。

障害年金の請求の手続きをした年金事務所で、提出した書類を全部取り寄せましょう。

決定通知書の内容確認

たとえば障害の程度による不支給の決定通知であれば、国民年金法施行令別表(障害等級1級、2級の障害の程度を定めた表)に定める程度に該当していないなどと記載されていて、具体的な理由はわかりません。

不支給決定をした理由・等級決定の理由(1級だと思っていたのに2級、2級だと思っていたのに3級の決定がされたなど)を、障害年金の請求の手続きをした年金事務所に問い合わせましょう。

障害年金認定結果の開示請求(厚生労働省)

「保有個人情報開示請求書」を提出して、障害状態認定表(障害厚生年金)、障害状態認定調書(障害基礎年金)の開示請求をしましょう。

保有個人情報開示請求書(標準様式第1号)

https://www.nenkin.go.jp/info/bunsho-kaiji.html 日本年金機構

保有個人情報開示請求書

【編集後記】

集めた資料をもとに、審査請求の準備を進めます。

社会保険審査会の裁決例、判例など、参考にして審査請求書を作成します。

裁決例一覧(厚生労働省)

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1日1新:セブンイレブンの新カフェラテ

どこが新しくなったのでしょうか。美味しいですが、今までとの違いはわかりません。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格