【障害年金】を受けとれる1級2級3級の障害の状態とは?

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障害年金。国民年金から受けとるためには1級か2級、厚生年金から受けとるためには1級か2級か3級。

それぞれの等級に該当する障害の状態である必要があります。

障害年金を受け取る1級2級3級の障害の状態。どのような程度の状態をいうのでしょうか?

障害年金の受給3要件

障害年金を受けとるためには3つの要件を満たす必要があります。

障害年金の受給3要件 内容
初診日要件 初診日に公的年金に加入していること
(国民年金には例外があります)
保険料納付要件 初診日の前日に一定の保険料を納付していること
障害状態要件 障害認定日に障害等級に該当する程度の状態であること

【障害等級】障害年金が支給される障害の程度とは

障害年金【障害等級】

国民年金・厚生年金から受けとるためにはそれぞれの法律で定められた程度の障害の状態であることが必要です。

【障害基礎年金】(国民年金)1級・2級の障害等級に該当する障害の状態であること。

国民年金法30条2項

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【障害厚生年金】(厚生年金)1級・2級・3級の障害等級に該当する障害の状態であること。

厚生年金保険法47条2項

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

1級・2級・3級の障害等級に該当する状態(障害の程度)

1級2級3級それぞれの障害等級については政令で定められています。

具体的には、

1級2級の程度の障害の状態については国民年金法施行令の「別表」

3級の程度の障害の状態については(厚生年金保険法施行令「別表第1」

にさだめられています。

それぞれの政令にさだめられている別表は別の記事に書きますが、その前にそれぞれの等級の障害の状態をおおまかに知っておきましょう。

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」昭和61年3月31日(庁保発第15号)のなかで1級2級3級の障害の状態の基本について説明されています。

日本年金機構の『障害年金ガイド』をみると、同じ内容がもう少しやさしい言葉で説明されていますので、こちらを見てみましょう。

障害等級 障害の程度
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方 (または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲 がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

例えば、家庭内で軽食をつくる などの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような 方が2級に相当します。

3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。

日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

【編集後記】

国民年金から障害基礎年金受けとることができる障害の状態1級と2級

厚生年金から障害厚生年金を受けとることができる1級2級3級の障害の状態

それぞれの等級に該当する程度の障害の状態について、おおまかなイメージが伝わってくるのではないでしょうか?

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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