【障害年金の<再>請求】2020/10/01〜初診日証明書類いらない

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障害年金を請求して不支給決定が出た。
その後に障害年金を再請求するときには、
2020/10/01〜初診日証明書類は再提出しなくても済むようになります。

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障害年金【再請求】

障害年金を請求して不支給決定が出た。

不支給決定に納得できない場合は、不服申立てをします。

不服申立ての準備については、こちらの記事で紹介しました。
障害年金請求して出された決定に納得できない。不服申立てするために、先ずは何をしたら良いか。

不服申立てをする代わりに、あるいは不服申立てと合わせて、あらためて障害年金の請求をし直すこともできます。

・障害年金請求した後で障害が重くなった。

・実際の障害よりも軽い状態で診断書が書かれたことで不支給決定が出たので、実際の障害の状態で診断書を書き直してもらった。

こんな場合には、障害年金をあらためて請求し直します。

一度不支給の決定が出た場合でも、障害年金の再請求、障害年金の裁定の再請求をすることができるのです。

2020年10月1日〜初診日証明書類を出し直さなくても大丈夫です。

再請求なのですから、前に日本年金機構に初診日証明書類を提出しています。

障害の原因となる病気やケガではじめて病院で診療を受けた初診日から同じ病院に通い続けている場合は、障害年金請求用の診断書。

初診日とは別の病院に転医している場合は、受診状況等証明書。

障害年金を請求したときに、初診日を証明する書類を提出しています。

それなのに、障害年金の不支給決定が出て、その後で障害の状態がさらに悪化したので再請求するときには、

前に提出している初診日証明書類をあらためて提出し直さなければならないことになっていました。

国民年金法・厚生年金法のそれぞれの施行規則が根拠とされてきました。

国民年金法施行規則31条 障害基礎年金(裁定の請求)

(1項) 法第16条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない

6号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)

厚生年金保険法施行規則44条(裁定の請求)

(1項)障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない

6号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)

しかし、2020年10月1日からは、

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合には、請求者の負担軽減を図るために、

障害年金を再請求するときに初診日証明書類を出し直さなくても済むようになります。

現在通院している病院で診断書をとるのは難しいことではありません。

ところが、初診日の病院での証明となると、その後で転居していたり書類を手に入れるのが大変なことがあります。

また、初診日を証明する受診状況等証明書を医師に記入してもらうのは当然ですが費用がかかります。

あらためて出し直さなくても済むのは助かります。

再請求ですから、前に提出した初診日証明書類が日本年金機構にありますので、それを使ってもらえるなら手間がかかりません。

障害年金の再請求書時に、前回証明書類を初診日証明書類として使うと希望すること

障害年金を再請求し障害年金請求書を提出するときに、前回証明書類を初診日証明書類として使うことを希望する申出書を提出します。

再請求であれば自動的に初診日証明書類がいらなくなるのではありませんので、申し出が必要です。

日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できる場合

前に障害年金請求書を提出したときに初診日証明書類を提出していますので、日本年金機構に初診日証明書類が残っています。

しかし、日本年金機構でなくしてしまっていた場合を想定しているのでしょう。

「申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること」が条件とされています。

前回の障害年金請求したときに初診日が証明されなかった場合は、前回請求時の書類は初診日証明書類に使えません

前に障害年金を請求したときに初診日証明できずに却下となっていた場合には、

前回請求時の書類は今回の請求での初診日証明書類に使うことはできません。

【編集後記】

新しいiPad Airが昨日発表されました。

ノートパソコンのディスプレイは横長なので、縦長の書類(PDF)を見るには小さく表示されて見づらいのでiPadを買うつもりでしたのでちょうどいいタイミングでの発表でした。

見た目はiPad Proと同じように見えます。

セキュア認証がProはFace IDなのに対して、新しいAirがTouch IDであるというのは外出時のマスク着用を考えるとメリットかなと。

カメラ関連とセキュア認証を除くと、iPad Proとの大きなちがいはProMotionテクノロジーの有無でしょうか。

ネットで調べると、ProMotionテクノロジーはApple Pencilでの書き心地のレスポンス向上に関わっているとの記述があるので、結構重要なのか?

10月発売までに知りたいところです。

昨日の1日1新 フライパンでカラスカレイのバター焼き

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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