2022年度2級障害基礎年金の年金額777,800円、月額64,816円。年間8円損するのか?

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年間いくらで計算される「年金」ですが、実際の支給は1ヶ月単位で計算し、2ヶ月分をまとめて支給します。
2022年度2級障害基礎年金の年金額は「777,800円」月額「64,816円」で発表されています。
ところが月額「64,816円」×12=777,792円。年金額「777,800円」とは8円の差があります。年間8円損してしまうのでしょうか?

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2022年度2級障害基礎年金の年金額は777,800円、月額は64,816円。年間8円損するのか?

障害年金の申請についての相談をうけていて、年金額について説明したときのことです。

「2022年度の2級の障害基礎年金の年金額は777,800円。年金は6回に分けて2ヶ月分づつ偶数月にうけとり、月額は64,816円です。」と説明したときに、電卓を叩きながら話を聞いていた相談者の方から質問をうけました。

「月額64,816円を12ヶ月分うけとっても、年額は777,792円。
年金額777,800円のはずなのに、うけとる金額が8円足りなくなる!損するのではないか?」とのことでした。

「なるほど!」と、相談者の方に話をさせていただいたのが本記事の内容です。
厚生労働省や日本年金機構のパンフレットに記載されている年金の年額と月額を見て、不思議に思った方もいらっしゃると思いますので、年金の年額と月額の合計との差について書きます。

2022年度国民年金の年金額

障害基礎年金2級の年金額は、老齢基礎年金の満額と同じ金額です

(障害基礎年金1級の年金額は、障害基礎年金2級の年金額の1.25倍です。)

2022年度障害年金ガイド 年金額

2022年度障害年金ガイド 表紙

1円未満の端数は毎年3月〜翌年2月の年金額で切り捨てるが、翌年2月分で加算される

2級の障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金の満額など定額の年金は、年額で100円未満の端数がある場合は、50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げて計算します。

障害厚生年金のように定額ではない年金は1円単位で年額が計算されますが、障害基礎年金のように定額で支給される年金は100円単位で年額を計算します。

年金は月単位で支給され、2ヶ月分をまとめて偶数月に後払いされます。
4月5月分は6月、6月7月分は8月、8月9月分は10月、10月11月分は12月、12月1月分は2月、2月3月分は4月に振り込まれます。

2級の障害基礎年金(2022年度)の年金額年額777,800円です。

2級の障害基礎年金(2022年度)1ヶ月分の年金額は厚生労働省の発表にあるように64,816円

月額64,816円×12=777,792円

1ヶ月分の年金額を計算して1円未満の端数がでた場合は、1円未満の端数は切り捨てて支給することになっています。(国民年金法18条の2(1項))

2022年度の2級の障害基礎年金は年額777,800円のはずなのに、1円未満を切り捨てて計算された月額64,816円に12を掛けても777,792円です。

このままでは、うけとる年金の金額が8円少なくなるのですが、損をしてしまわないようになっていますので大丈夫です。

毎年3月〜翌年2月分までの計算で切り捨てた1円未満の端数の合計額は、この翌年2月分で加算して支給することになっています。(国民年金法18条の2(2項))

損することはありませんので、安心していただければと思います。

国民年金法18条の2(2月期支払の年金の加算)

国民年金法18条3項(年金の支払い期月)

年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う

ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

国民年金法18条の2(2月期支払の年金の加算)

1項前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

【編集後記】

暑さ指数であるWBGT(湿球黒球温度 Wet Bulb Globe Temperature)が測れて熱中症の危険を知らせるアラートが鳴るTANITA黒球式熱中アラームTC-210を買いました。

仕事中、夜寝ているとき、日中外を歩くときにも持ち歩いてアラートで熱中症の危険を把握していこうと。

今年は暑い夏になるようで、熱中症を防ぐ工夫をいろいろと試していきたいと思っているところです。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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