【障害等級】障害年金を受けとることのできる状態

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障害年金を受けとるには障害等級にあてはまる程度の障害の状態であることが必要です。

どの程度の障害の状態だと障害年金を受けとれるのか?

障害年金を受けとるためには必要な要件は3つあります。

こちらの記事で紹介しています。
障害年金の受給3要件

3つの要件のなかの1つが障害の状態が等級に該当していることです。

  • 障害基礎年金(国民年金)は、障害の程度が1級か2級。
  • 障害厚生年金(厚生年金)は、障害の程度が1級・2級・3級。

障害年金を受けとるには、それぞれの等級にあてはまる障害の状態であることが必要です。

等級 障害の程度
1級 他人の介助を受けなければ、
日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、
日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
3級 労働が著しい制限を受ける、
または、
労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。

こちらの記事で紹介しています。
1級・2級・3級の障害等級に該当する状態(障害の程度)

1級は介助がなければ日常生活がほとんどできない、2級は日常生活がきわめて困難で働いて収入が得られないほど、3級は働くうえで著しい制限があるか著しく制限する必要がある状態。

1級、2級、3級、それぞれの障害の重さの状態がイメージできますが、それぞれの等級にあてはまる障害とは具体的にはどのような障害の状態なのでしょうか?

1級2級の程度の障害の状態

1級2級の程度の障害の状態については国民年金法施行令の「別表」にさだめられています。

<1級>程度の障害の状態

障害等級<1級>の障害の状態
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

<2級>程度の障害の状態

障害等級<2級>の障害の状態
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

3級の程度の障害の状態

3級の程度の障害の状態については(厚生年金保険法施行令「別表第1」にさだめられています。

障害等級<3級>の障害の状態
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊せき柱の機能に著しい障害を残すもの
5 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
11 両下肢の十趾しの用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
2 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

【編集後記】

この記事の表に掲載されている各障害の具体的な程度のほかにも、各号と同程度以上と認められる状態の程度という定めがあります。

この解釈のために法律上の根拠ではありませんが「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」がさだめられています。

昨日の1日1新 胸突坂

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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