障害年金は80歳以上で受給できるか

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80歳以上で障害年金を受給できるのでしょうか?

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障害年金を受給している方は、何歳になっても障害年金を受給できる

障害等級に該当する障害の状態であれば80歳になっても90歳になっても障害年金を生涯受給し続けることができます

65歳から老齢年金を受給できますが、65歳以降受給する年金を老齢年金とするか障害年金とするかは自由に選択することができます。

また、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金を2階建てで両方を受給していた方は、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給することもできます。

障害年金は原則として65歳前に請求しないと受給できない

65歳になり老齢年金を受給できる年齢になっても、障害年金の方が年金額が場合はこれまで通り障害年金を受給し続けることができます。

しかし、新たに障害年金を請求する場合には年齢制限がありますので注意が必要です。

障害年金を請求できる年齢は、原則として20歳から64歳までです。

原則として、障害年金は65歳前に請求しないと受給することができません。(国民年金法30条1項1号2号)

国民年金法30条(支給要件)1項

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1号 被保険者であること。

2号 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

65歳以降に請求して障害年金を受給できる例外もある

障害年金は、原則として65歳までに請求しないと受給できません。
原則として65歳以上の方は障害年金を請求することができないのです。(国民年金法30条1項2号)

しかし、初診日が65歳前でしたら65歳すぎてからでも請求することができます

ただし、65歳をすぎてからの事後重症請求はできません。(国民年金法30条の2(1項))

初診日が65歳前なら65歳すぎてからでも障害認定日請求はできます。

国民年金法30条の2(1項)

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

事後重症ではなく、新たな障害が加わって2つ以上の障害を合わせてはじめて2級以上の障害の状態になった場合は、65歳前に2級以上の障害の状態であれば、65歳すぎてからでも障害年金を請求できます。はじめて2級以上の請求

国民年金法30条の3(1項)

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する

また、65歳になる前に老齢年金を繰上げ受給すると、事後重症請求、はじめて2級以上の請求、60歳以降に初診日がある障害認定日請求、これらの障害年金請求はできなくなります。(国民年金法附則9条の2の3)

視点はかわりますが、65歳以降でも国民年金に任意加入している場合。

この方は被保険者ですから請求して障害年金を請求することができます。(国民年金法30条1項1号)

サラリーマンなど労働者の方は厚生年金に加入している間に初診日がある場合は65歳をすぎても障害年金(障害厚生年金)を請求できます。

参考記事
厚生年金は何歳まで加入するのか?

【編集後記】

障害年金は80歳以上で受給できるか?
80歳という年齢にはそれ自体意味がなく、65歳になる前に障害年金を請求しているかどうかが大きな意味をもちます。

障害年金は、原則として65歳までに請求しないと受給できません。
例外として65歳すぎてからでも障害年金を請求できる場合がありますが、例外については複雑です。65歳すぎていて障害年金を請求したいという方はご相談ください。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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