【障害年金】不支給の決定が出てもできることがある

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病気やケガが原因となって障害の状態になった。
障害年金を請求したものの不支給の決定が届いた。
不支給決定通知がでる理由にはいろいろありますが、理由が納得できないものでしたらあきらめずにできることが2つあります。

障害年金の請求に対する決定

障害年金は要件を満たせば黙っていても受け取れる、というものではありません。

障害年金は請求をしても支給要件を満たしていなければ受けとれません。

しかし、支給要件を満たしていたとしても、請求をしなければ障害年金は受けとることができません。

障害年金を受けとるためには、厚生労働大臣に裁定の請求をします。

受けとる要件を満たしていることを厚生労働大臣に認めさせることで、障害年金を受けとることができます。

障害年金の裁定の請求は、必要書類を年金事務所か市区町村役場に提出することで行ないます。

障害年金の請求書類一式を提出してから、だいたい3ヶ月くらい(もう少しかかる場合もあります)で支給の決定あるいは不支給の決定がでます。

障害年金を請求して支給決定が出ると、障害認定日請求の場合は障害認定日の翌月分から、事後重症請求の場合は請求日の翌月分から年金が支給されます。

実際に年金が口座に振り込まれるまでは、年金証書・年金決定通知書が届いてから50日程度かかります。

年金証書 年金決定通知書

年金証書・年金決定通知書が届けばよいのですが、不支給決定通知書が届くと障害年金を受けとることはできません。

しかし、不支給の決定が出た場合でも、納得できなければ諦める必要はありません。

不支給決定通知書に記載されている障害年金を支給しない理由に納得できなければ、障害年金の支給を求めるためにできることがあります。

支給決定が出たものの、思っていたよりも低い障害等級で認定された場合も同じです。

障害年金の決定についての不服申立て

障害年金を請求して出された決定について、納得がいかないとときは不服申立てができます。

年金の決定について納得できないときにする不服申立ては2段階になっています。

審査請求と再審査請求です。

障害年金不服申立て

審査請求

年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、社会保険審査官に審査請求することができます。

再審査請求

審査請求への決定について不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に再審査請求できます。

再請求

障害年金を請求したものの不支給決定が出された。支給決定が出たものの自分が考えていたよりも低い障害等級で決定された。

  • 不服申立てをできますが、自分の障害の状態を医師に正しく伝えることができなかったことが原因で診断書に記載された内容が、実際の障害の状態が反映されていない。
  • 提出した診断書では障害等級に該当する状態とは判断できない。

こんな場合には、障害の状態を正しく医師に伝えて診断書を新たに作成してもらって、障害年金の請求をやり直すという方法もあります。

  • 初診日の前日に保険料納付要件を満たしていないとして不支給の決定が出たものの、初診日がもっと前だったことがわかり、保険料納付要件を満たすことが確認できた。

こんな場合にも、障害年金の再請求ができます

一度請求したら、もう同じ障害について障害年金を請求できないということはありません。

  • もう一度、障害年金を請求し直す。
  • 不服申立てをしながら、再請求も行なう。

2つとも行なうこともできます。

  • 障害年金を請求して、不支給決定が出てしまった。
  • 支給決定が出たものの思っていたよりも低い障害等級で認定されてしまった(結果として思っていたよりも年金額が少ない)

障害年金請求して出た決定の内容に納得がいかなければ、あきらめずにできることがありますので、知っておいていただきたいと思います。

【編集後記】

Amazon Fire TV Stick 4K(Alexa対応音声認識リモコン付属)が日曜日(2021/10/17)届き、意外に便利で楽しんでいます。

いつもは画面の大きいMacBook Pro(16インチ)でプライムビデオで映画を観ていますが、家族が見やすいようにFire Stickを試しに買いました。

期間限定ギリギリで旧品が格安で買えたのが決め手でしたが。

「アレクサ、ジャズをかけて。」

リモコンのマイクのボタンを押しながら話すだけで、スピーカーの音が良い大型液晶テレビからジャズが聞ける。

今さらの機能ではあるのですが、思っていたよりも面白くて楽しんでいます。

Amazon Fire TV Stick 4K – Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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