傷病手当金が終わる前に障害年金請求の準備をしましょう

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健康保険から1年半受けられる傷病手当金。障害年金は原則として初診日から1年半たってから受けられます。
傷病手当金と障害年金の2つは同時には受けられません。両方同時に受けられるときには、障害厚生年金を受け取り傷病手当金の額の方が多いときには差額分の傷病手当金を受けとります。
それでも、傷病手当金を受け終わる前に障害年金を受けられるように準備をすすめると安心です。

障害年金を申請手続きをしてもすぐには年金を受け取れない

障害年金の請求の準備に1〜2ヶ月必要になります。

障害年金の請求書を提出してから、障害の状態の認定など審査に3ヶ月程度かかります。

医師などへの照会がある場合などさらにかかる場合もあります。

障害年金の支給が決定された場合は年金証書が届きますが、実際に年金が振り込まれるまでには1〜2ヶ月かかります。

障害年金初回振込まで

障害年金の請求の手続きのための準備をはじめてから、実際に年金が振り込まれて受け取れるまでには、半年以上かかるとすれば、傷病手当金を受け終わってから障害年金請求の準備をはじめると半年以上も収入が無い状態が続くことになってしまいます。

障害年金は障害認定日の翌月分から受け取ることができます(障害認定日請求)が、実際に振り込まれるまでの期間の生活を考えると、傷病手当金を受けている間に請求準備をはじめた方が良いでしょう。

傷病手当金と障害厚生年金。同じ期間については両方は受けられない

傷病手当金(健康保険)を受けている方は、同じ病気やケガによって障害厚生年金を受けることができる場合があります。

傷病手当金と障害厚生年金の2つを受けられるなら、受け取れる金額が多くなる!のではありません。

傷病手当金(健康保険)と障害厚生年金は2つを同時に受けることはできないのです。

傷病手当金(健康保険)と障害厚生年金は2つを同時に受けられる場合は、障害厚生年金を受け取り、障害手当金は受け取ることができません。

健康保険法108条3項(前段)

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。

傷病手当金の額が障害厚生年金の額より多い場合は、差額分の傷病手当金を受け取れる

傷病手当金と障害厚生年金の1日あたりの金額を比較して調整される仕組みになっています。

調整は傷病手当金で行われます。

障害厚生年金の額の方が多ければ、傷病手当金は受け取れません。

傷病手当金の額の方が多ければ、障害厚生年金との差額分だけ傷病手当金を受け取れます。

傷病手当金を受けられる間に障害厚生年金を受けはじめたとしても、損するわけではないのです。

健康保険法108条3項(後段)

ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する

傷病手当金が障害厚生年金の額よりも多い場合は、差額のみ傷病手当金を受け取ります。

障害厚生年金は全額受け取れます。

傷病手当金の日額>(障害厚生年金の金額(1級2級の障害厚生年金の場合には障害基礎年金と合わせた金額) / 360)

傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも多い場合

傷病手当金が障害厚生年金の額よりも少ない場合は、傷病手当金は受け取れません。

障害厚生年金は全額受け取れます。

傷病手当金の日額<(障害厚生年金の金額(1級2級の障害厚生年金の場合には障害基礎年金と合わせた金額) / 360)

傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも少ない場合

【編集後記】

障害年金と傷病手当金を2つとも満額で受けられないとこの記事の冒頭に書きました。

傷病手当金を受け取っていた期間と障害厚生年金を(さかのぼって支給された場合も含めて)受け取る期間が重複する部分は、障害年金よりも傷病手当金の方が多かった場合の差額分を除いて障害手当金を返還(返金)します。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格