2019年度【障害年金の新規支給決定】10万件超

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2019年度決定分の「障害年金業務統計」が2020年9月10日に日本年金機構から公表されています。
障害基礎年金と障害厚生年金の新規裁定は115,400件あり、1級〜3級の年金が新たに100,801件が支給裁定されています。

2019年度【障害年金の新規支給決定】100,801件

2019年度に新たに障害年金の支給が決定されたのは100,801件。

2019年度の障害年金の新規裁定の3分の2が2級の障害年金でした。

障害等級の内訳は1級が16,257件(16%)、2級が66,763件(66%)、3級が17,781件(18%)です。

障害の状態が一番重いのが1級、2番めに重いのが2級です。2級につぐ程度が3級です。

3級の障害年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が受けとれます。

初診日に国民年金だけに加入していた方は障害等級が1級または2級の場合だけ、障害年金を受けられます。

2019年度障害年金新規裁定障害等級別割合 1

障害等級 2019年度障害年金 新規裁定数
1級 16,257件
2級 66,763件
3級 17,781件(障害厚生のみ)

障害年金の診断書の種類

障害年金を請求するときは、生活や仕事をする上で支障がある障害に応じて、診断書を提出します。

障害年金請求用の診断書は8種類あります。

障害年金の対象となる主な傷病を例として表にまとめると以下のようになります。

主な傷病は例ですので、表にない傷病名による障害でも障害年金が支給されないわけではありません。

主な傷病として記載のある病気であっても、生活や仕事で支障がある障害によって別の診断書を提出したり、複数の診断書を提出する場合もあります。

病名によって診断書が決まるとは限りません。

様式番号 診断書 主な傷病
第 120号の1 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症
第120号の2 聴覚 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
第120号の2 鼻腔機能 外傷性鼻科疾患
第120号の2 そしゃく・礁下機能、言語機能 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損
第120号の3 肢体 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の離断又は切断障害、外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー
第120号の4 精神 老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、双極性障害(操うつ病) 、 てんかん性精神病、高次脳機能障害、その他詳細不明の精神病
第120号の5 呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支端息、慢性気管支炎、膿胸、 肺線維症
第120号の6-(1) 心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、 冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
第120号の6-(1) 高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
第120号の6-(2) 腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
第120号の6-(2) 肝疾患 肝硬変、多発性肝腫湯、肝癌
第120号の6-(2) 糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
第120号の7 その他 悪性新生物など及びその他の疾患

情報公開請求によって入手した、2016年4月版「国民年金・厚生年金保険 障害給付(障害厚生)受付・点検事務の手引」(年金事務所・事務センター用)日本年金機構障害年金業務部 より引用

2019年度障害年金【診断書の種類別】新規支給決定

2019年度に新たに障害年金の支給が決定された内訳を診断書の種類別で見ると、

精神障害・知的障害が一番多く全体の6割、続いては肢体が2割。

精神障害・知的障害と肢体をあわせると、全体の8割を占めていることがわかります。

2019年度障害年金新規裁定 診断書別の割合

診断書種類 2019年度 障害年金 新規裁定数
精神障害・知的障害 64,363
呼吸器疾患 680
循環器疾患 3,411
腎疾患・肝疾患・糖尿病 7,346
血液・造血器・その他 3,913
2,442
聴覚など 2,815
肢体 19,658
合計 104,628

※「聴覚など」とは、聴覚・鼻腔機能・平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能のことです。

※ 1人の受給権者が複数枚の診断書を用いている場合は、診断書ごとに件数を計上しているため、合計数は実際の決定件数の合計と一致しません。

【編集後記】

2019年度に新たに支給が決定された障害年金の6割以上が精神障害・知的障害です。

うつ病などの精神障害で障害年金を受けられることをしらないという方はまだまだいらっしゃいます。

また障害年金は病気の名前で決まるものではありません。
生活や仕事での困難な状態・障害の程度によって支給がきまります。

病気やケガによって障害がある、生活や仕事での困難な状態にあるのでしたら、障害年金を受けられる可能性があります。

障害年金について知りたい・相談したいことがある方は、障害年金に取り組んでいる社会保険労務士にご相談ください。

昨日の1日1新 東京地方裁判所

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格