【障害基礎年金額】国民年金は障害年金いくら支給されるのか?

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国民年金の障害年金、障害基礎年金は2021年度の年額でいくら支給されるのでしょうか。

【障害基礎年金】国民年金の障害年金は等級で固定額

国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)は20歳〜59歳までに保険料を支払った月数によって、受けとる年金額が変わります。

20歳〜59歳(60歳になるまで)の保険料をすべての月で全額支払っていた場合には、2021年度の年額780,900円(満額)受けとれます。

障害年金の場合は、保険料納付要件を満たしている場合には、保険料を納付していた月数には関係なく、障害等級によって一律の金額を受けとります。

2021年度の2級の障害基礎年金は年額780,900円です。1級の障害基礎年金は2級の1.25倍である976,125円です。

障害等級 2021年度の障害基礎年金(国民年金)の年額
1級 780,900円
2級 976,125円

所得制限を満たして障害年金生活者支援給付金を受けとれる方は、障害年金とは別に支援給付金を受けとれます。

  • 1級 6,288円(月額)
  • 2級 5,030円(月額)

【障害基礎年金】国民年金の障害年金には「子」の加算がある

子の加算額

障害年金を受けとる方に生計を維持されている子がいる場合には、対象となる子について加算されて障害年金が支給されます。

障害基礎年金の加算の対象となる子は、18歳になってから初めての3月31日までの子です。

子が障害等級1級2級の障害の状態にある場合には、子が20歳になるまで加算を受けとることができます。

障害基礎年金(国民年金) 子の加算額(年額)
子1人目 224,700円
子2人目 224,700円
子3人目から1人あたり 74,900円

国民年金の障害年金には配偶者の加算がない

  • 国民年金の障害年金(障害基礎年金)    → 配偶者に加算が「無」
  • 厚生年金の障害年金(障害厚生年金1級2級) → 配偶者の加算が「有」

障害厚生年金には障害基礎年金(国民年金)にはない3級の障害年金が支給されますが、3級の障害厚生年金には配偶者の加算がありません。

障害厚生年金1級2級を受けとる場合には、障害厚生年金を受けとる方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときには、配偶者の加算が支給されます。

障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、障害基礎年金(国民年金)の子2人までの加算額と同じ224,700円です。

【障害基礎年金】「子」の加算がある国民年金の障害年金額の例

障害基礎年金(国民年金)には、対象となる子がいる場合には、加算された年金が支給されます。

加算額は、子2人目までは1人あたり224,700円です。
子3人目からは1人あたり74,900円が加算されます。

太郎さんが障害年金を受けとることを例に年金額を計算してみましょう。

太郎さんは妻と3人の子と4人家族で暮らしています。
太郎さんに障害年金2級が決定されました。

子が3人で年齢が以下の場合の障害基礎年金の支給額を年額で計算してみると

本人 太郎(40歳 個人事業主)
妻 夢千代(40歳 無職)
子 寅次郎(18歳3ヶ月 高校生)
子 さくら(15歳 高校生)
子 花子 (8歳 小学生)

障害年金2級
780,900円

子の加算
224,700円
224,700円
74,900円

合計
1,305,200円

障害基礎年金の子の加算は、子が18歳になってから初めての3月31日まで受けとることができます。

(子の加算は、子が高校卒業するまで受けとれるというイメージです。)

1番年上の子(寅次郎)は現在18歳です。この子の加算は来年3月分まで支給されます。

来年4月分からは、寅次郎は加算の対象にはなりません。

(もしも子が障害等級1級2級の障害の状態にある場合には、20歳になるまで子の加算を受けとることができます。)

来年4月分からの年金額を計算してみましょう。

子の加算の対象となる子は、さくらと花子の2人になります。

障害基礎年金の支給額を年額で計算してみると

障害年金2級
780,900円

子の加算
224,700円
224,700円

(障害基礎年金には配偶者の加算がありません。)

合計
1,230,300円

いざというときに、障害年金を受けとれるかどうかは大きなちがいです。

国民年金の保険料は忘れずに払いましょう。

収入が少なくて保険料を払うのがむずかしい場合には、保険料免除・猶予の手続きをしておきましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格