【障害手当金の金額】2022年度の最低保障額は1,166,800円

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障害手当金には最低保障額があります。
2022年度の障害手当金の最低保証額は1,166,800円です。
障害手当金について紹介します。

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2022年度【障害手当金】最低保障額は1,166,800円(支給は1回だけの一時金)

「障害手当金」の支給額には最低保証額があります。
2022年度の障害手当金の最低保障額は1,166,800円です。

障害手当金は、障害厚生年金の制度から支給される給付の1つなのですが「年金」ではありません。

障害手当金は、初診日に厚生年金に加入いていた方が一定の条件をみたすと厚生年金から支給される一時金です。

一時金であるとは、支給されるお金は1回だけということです。

「年金」は年に6回、偶数月(2月4月6月8月10月12月)に2ヶ月分づつ支給されます。

障害年金は障害年金の障害等級に当てはまる限りいつまでも受給できますが、障害手当金は1回受給したらもう受給することができない「一時金」です。

障害手当金は、報酬比例額の年金額✕2が一時金として支給されます。

障害手当金の支給額は、障害厚生年金の年額の2年分です。

厚生年金保険法57条(障害手当金の額)

障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

障害手当金最低でも1,166,800円(2022年度)が支給されます。

100万円を超える大きい金額を受けとれるものではあるのですが、2ヶ月に一度づつ受けとる年金とちがい障害手当金は一度だけしか受けとれないことを知っておきましょう。

障害手当金の最低保障額は2022年度1,166,800円、この金額は3級の障害厚生年金の最低保証額583,400円の2年分です。

2年を超えて3級の障害厚生年金を受給することができれば、障害手当金を受給するよりも多くの額を受けとることができるのです。

一時金の障害手当金を受給するより、年金を受給したいところです。

障害手当金は初診日に厚生年金の被保険者だった方だけが対象の厚生年金保険からの給付

障害手当金は厚生年金保険からの給付です。

初診日に厚生年金の被保険者でなかった方は、他の条件を満たしても障害手当金を受給することはできません。

初診日に国民年金に加入していた方には障害手当金は支給されません。

障害手当金は、初診日に厚生年金の被験者であった方だけが支給対象になる厚生年金保険からの給付の1つです。

厚生年金保険法55条(障害手当金の受給権者)

(1項) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

2項 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

【障害手当金の】受給3要件

障害手当金は年金ではない「一時金」ですが、受給するためには障害厚生年金と同様に3つの条件(3要件)を満たしていることが必要です。(厚生年金保険法55条)

  • 初診日に厚生年金に加入していたこと(厚生年金の被保険者であったこと)
  • 初診日の前日において、国民年金の保険料の納付要件を満たしていること
  • 障害手当金の障害の状態に当てはまっていること
    ・初診日から5年以内に治っていること(症状固定)
    ・傷病が治った日に障害手当金の障害の程度であること(厚生年金保険法施行令別表第2(第3条の9関係))

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3つの要件を満たしても、障害が治った日に公的年金の受給権者など障害手当金を受給できない方がいます。

厚生年金保険法施行令別表第2(第3条の9関係) 障害手当金の障害の程度
1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
5 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの
6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の三大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失つたもの
15 1上肢のひとさし指を失つたもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第一趾し又は他の4趾以上を失つたもの
20 1下肢の5趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【編集後記】

父の日にはお祝いに、子どもたちからプレゼントをもらいました。
ハンカチと靴下、首に巻いて冷やすCooloop Neck。
ハンカチと靴下は障害年金相談会などで、Cooloop Neckは多摩湖ポタリングで。
どれも実用的で助かります。


2022/06/21 多摩湖自転車歩行者道

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格  
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