公的年金に加える【障害者扶養共済制度(しょうがい共済)】もある

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「障害者扶養共済制度」をご存知でしょうか?

障害のある方の保護者(親)が毎月掛金を払い、保護者が亡くなったときなどに、障害のある方に対して生涯にわたって年金が支給される制度です。

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障害者扶養共済制度(しょうがい共済) とは

自分が将来亡くなったあとで障害年金だけではお子さんの生活が心配だというお話を、お子さんに障害がある保護者(親)の方からお聞きすることがあります。

お子さんが将来、障害年金などの収入だけで生活が困窮してしまった場合には、生活保護を受けることができますので、心配しすぎないでいただきたいと思います。

それでも何か準備していきたいという保護者(親)の方は、「障害者扶養共済制度」(しょうがい共済)を調べてみてはいかがでしょうか?

公的年金(国民年金・厚生年金)とは別の制度です。

障害者扶養共済制度リーフレット

障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは、障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。

障害者の方1人に対して2口まで加入できます。

1口加入で毎月2万円(2口加入なら毎月4万円)が生涯にわたって支払われます。

月額掛金は加入者の加入時の年齢によって異なります。

加入する保護者(親)の方の要件

  • 障害のある方を扶養している保護者であること。 (保護者は親だけに限られません)
  • 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

障害者扶養共済制度(しょうがい共済)から年金を受けとる方の要件

加入者が扶養している障害者(子)の方の要件は、 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者の方の年齢は問われません)であって、1〜3のいずれかに該当する方です。

  1. 知的障害のある方。
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方。
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が1または2と同程度と認められる方。

公的年金や生活保護を受給していても障害者扶養共済から年金を受けられる

しょうがい共済は生活保護の収入認定から除かれる

障害者扶養共済(しょうがい共済)から受けとる年金は、障害基礎年金とは別に受けとれます。

リーフレットを見ると、「障害者扶養共済(しょうがい共済)により請求される年金は、生活保護の収入認定から除かれます」との記載があります。

障害者扶養共済(しょうがい共済)は生活保護の収入認定から除かれるので、障害者扶養共済(しょうがい共済)から受けとった年金の分を差し引かれずに生活保護を受けられます。

詳しくは、厚生労働省のホームページからリーフレットなどの資料を読んで、保護者(親)の方がお住まいの都道府県・指定都市の問い合わせ窓口へ確認してみましょう。

厚生労働省「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」からリーフレットなどをダウンロードできる

障害者扶養共済制度については、厚生労働省のホームページから「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」でリーフレットなどをダウンロードできます。

障害者扶養共済制度(しょうがい共済) 厚生労働省

障害者扶養共済制度リーフレット

リーフレット

障害者扶養共済制度案内の手引

手引

障害者扶養共済制度ポスター

ポスター

問い合わせ先(保護者の方がお住まいの都道府県・東京23区の各区などの指定都市)

障害者扶養共済制度問い合わせ先

【編集後記】

路面電車(チンチン電車)が通る町並みが好きです。

広島、長崎、北海道。旅行先で観るチンチン電車と町並みは風情があります。

私がよく行く街では走っていませんが、東京にもチンチン電車があります。

大塚駅前や王子駅前で走っている姿を観たことはありますが、今日は終着駅をはじめて見ました。早稲田駅です。

朝9時半すぎに走っている車両を見たら空いていたので、今度は乗ってみようかなと。

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今日の1日1新 都電荒川線早稲田駅

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格