2022年1月から【眼の障害年金】認定基準が改正

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2021年1月1日から障害年金の眼の障害認定基準が改正されます。

2021年1月1日から障害年金の眼の障害認定基準が改正

障害年金の眼の障害認定基準が2021年1月1日から改正されます。

これまで視力障害の程度(障害等級)は「両眼の視力の和」で判断されていましたが、
変更後は「良い方の眼の視力」に変更されます。

視野障害の認定は、これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加え、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準が創設されます。

改正後の視野障害の認定基準

視力障害の認定基準「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」に改正

障害等級 改正前 改正後(2022年1月1日〜)
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

手動弁:検者の掌を眼前で上下左右に動かし動きの方向を弁別できる視力
眼の障害専門家会合(第2回)資料2 厚生労働省

【眼の障害年金】視力障害の認定基準改正で新たに障害年金を受け取れる、年金額が増える可能性が出る

眼の障害年金の障害認定基準の改正によって、今まで障害年金を受けることができなかった方が受けられるようになる、これまで障害年金を受けとっていた方の障害年金の額が増える、可能性があります。

視力障害の認定基準改正を例に考えてみます。

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されることで、良い方の眼の視力に応じて障害の状態が評価されるようになります。

20210101改正眼の障害年金認定基準図

これまでの認定基準では3級に該当していたが、改正後の認定基準では2級に該当するという場合は、国民年金では障害年金を受けとれなかった方は受けとることができるようになります。

厚生年金3級を受けとっていた方は、2級の障害厚生年金と障害基礎年金(国民年金)を受けとることができるようになります。

今まで2級の障害年金を受けとっていた方は、改正後の認定基準で1級に該当した場合には受けとる年金額が増えることになります。

令和4年1月1日から 「眼の障害」の認定基準を一部改正します 日本年金機構

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格